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更新日:2022年4月19日
民法の改正により、2022年(令和4年)4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成年に達すると、保護者の同意がなくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。(スマホを購入する、クレジットカードを作る、一人暮らしのアパートを借りるなど)
一方でこれまで認められていた未成年者取消権が適用されなくなるので、いったん契約すると、原則、契約を取り消すことができなくなります。
また、成年になりたての新成人は契約に関する知識や社会経験が乏しく、内容をよく理解しないまま安易に契約を結んでしまう傾向にあります。そのような新成人をターゲットにする悪質業者も存在するので、トラブルに巻き込まれないよう、本当に必要な契約なのか、よく考える必要があります。
少しでも怪しいなと思ったら消費生活センターへご相談ください。(土日祝日は消費者ホットライン188へ)
成年年齢引き下げについては消費生活センター新聞第3号に詳しく掲載しています。