更新日:2021年12月23日
【ご注意ください】流行している消費生活トラブル
<新着> 「次々販売」「過量販売」に注意!
「一度契約すると繰り返し勧誘され、必要以上の商品等を購入させられる。」といった悪質商法の相談が寄せられています。支払い能力を超えた過剰な契約を重ね問題が深刻化するケースもあります。
ポイント
- 「見るだけでいいから」と勧誘されても、応じないようにしましょう。
- 被害防止のためには家族や介護関係者など、周囲の見守りが不可欠です。家の中に見慣れないものや不審な契約書がないかなど、日ごろから気を配りましょう。
- 解約等できる場合がありますので、消費生活センターまでご相談ください。
(相談電話)0797-38-2034 (受付時間)平日9時から12時まで、12時45分から16時まで
「民事訴訟管理センター」や「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」などから、「料金が支払われていないため、裁判をする」などといった内容のハガキが届いたという相談が急増しています。

過去に利用した業者への未払いがあると思わせ、それに関して「裁判所に訴状が提出された」「給与や動産・不動産の差し押さえ」などと脅して不安にさせたうえで、訴訟の取り下げ等について相談するよう、誘導しています。
記載の相談先に電話をすると、弁護士を名乗る者を紹介され、最終的にはコンビニでプリペイドカードを購入するなどして、お金を支払うよう言われます。
架空請求の特徴
- 「最終告知」「民事訴訟」「訴状受理」等の言葉が使われている場合が多い
- 請求金額や債務の内容がはっきりしない
- 至急電話をするように促す文面
- 「法務省管轄支局○○」「民事訴訟○○センター」など、公的機関のような名称が多い
ポイント
- 覚えのない請求については、決して相手に連絡せず、支払わずに無視しましょう。
- 不安を感じたり、対処に困ったりした場合には、消費生活センターへご相談ください。
地震や豪雨など自然災害で住宅が損傷したとして、加入している損害保険会社からの保険金で住宅を修理しないかと勧誘を受け、契約トラブルになる事例があります。
- 保険の支払い対象外となった場合、修理費が全額自己負担となるおそれがあります。
- 経年劣化であるにも関わらず自然災害が原因として(嘘の理由で)保険金を請求した場合は、保険金詐欺に該当するおそれがあります。
- 手続きのための費用として高額な手数料を請求されトラブルになることがあります。
ポイント
- 修理を依頼をする前に加入先の損害保険会社に相談してください。
- 本当に必要な修理が十分に検討してください。
- 少しでも不安を覚えた場合は、消費生活センターへご相談ください。
災害時には被災地に限らず、便乗した悪質商法が多発する傾向にあります。
- 無料で耐震診断・排水管などの点検をし、するつもりのなかった高額な工事契約を契約を迫られる。
- 市役所職員を名乗る者から、義援金の名目で金銭をだまし取られる。
ポイント
- 工事契約をする前に複数の業者に見積もりをとり、適正な価格を判断してください。
- 契約後や工事完了後でもクーリング・オフや契約の取り消し等ができる場合があります。消費生活センターまでご相談ください。
- 市役所職員が電話、訪問等で個別に義援金をお願いすることはありません。
- 高齢者宅に、警察官を名のって電話をかけ、家族の在宅確認などをした後、一方的に切断したものです。
- 警察官や銀行員を名乗る男に現金900万円をだまし取られる事件が発生しました。警察官を名乗る男から「郵便局の中に不正アクセスをした者がいる」などと電話があり、その後、銀行員を名乗る男から電話で「預金を保護するので引き出し、警察に預けてください」などと言われ、自宅を訪れた警察官を名乗る男に500万円を手渡したというものです。翌日にも同様の電話があり、400万円を渡し、合計900万円の被害にあっています。
ポイント
- 警察官や金融機関職員等を名のり、言葉巧みに金融機関から出金させた現金やキャッシュカードをだまし取る事案が増えています。
- 公的機関を名のっても、話を鵜呑みにせず、安易に個人情報を教えないようにしてください。
- 不審な電話を受けたときは、自分だけで判断せずに、すぐに警察や家族に相談してください。
- 消費者センターや国民生活センターなど、公的機関のようなところを名乗って、「あなたの個人情報が流出しています。」などという不審な電話が増えています。
- 削除などを依頼すると、個人情報などを聞かれ、言葉巧みに金融機関からお金をださせたり、キャッシュカードをだまし取られたりします。
ポイント
- 個人情報は安易に伝えてはいけません。
- 「個人情報を削除してあげる」などと言ってくる電話は詐欺ですので、相手にせず、すぐに電話を切りましょう。
- 不安なことがありましたら、消費生活センターや警察に相談しましょう。
市役所職員をかたり、高齢者をターゲットにして、後期高齢者医療被保険者証を預かったり、還付金があると、銀行口座を聞き出そうとしたりする不審な電話や訪問が多発しています。
ポイント
- 怪しいと思ったら、お近くの警察や消費生活センターへ連絡してください。
- ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- ATMを操作して他人からお金を振り込んでもらうことはできません。
- 市役所職員が電話で銀行口座の番号や暗証番号を聞き出したり、訪問して被保険者証や通帳・キャッシュカードを預かることはありません。
- 万一、口座番号を教えたり、キャッシュカードを渡してしまったら、すぐ警察に被害届を出してください。