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更新日:2018年2月6日

住まい・家庭用品・電化製品

掲載している相談事例は、参考例として掲載しています。似たようなトラブルであっても、個々の契約状況や発生時期等により、解決内容は違ったものになることもありますので、ご自身で判断せず、困ったときは、消費生活センターへご相談ください。

  • 相談電話は0797-38-2034
  • 受付時間は、平日9時から12時まで、12時45分から16時まで

【ケース1】「排水管を無料で点検します」と言われ、点検してもらったら…(点検商法)

「排水管を無料で点検します」と業者が訪ねてきたので、「無料なら」と思い点検してもらいました。すると、排水管の一部が割れている写真を見せられ、「今すぐ工事をしないと大変なことになる。」と言われました。工事費が70万円と高額だったので迷っていると、「特別に割引する」と言われ、ついつい契約してしまいました。後から考えたら高額な契約だったなぁと思い、できれば解約したいんですが…。

アドバイス:訪問販売はクーリング・オフできます

契約後や工事完了後でも、クーリング・オフや契約の取消しなどができる場合があります。「無料で点検」などと言って訪問し、点検後に消費者の不安をあおり、工事などの契約を結ばせる手口です。一度契約すると次々と別の契約を迫られるケースもありますので、直接話したり、安易に業者を家に入れたりしないようにしましょう。

ポイント1:その場で契約するのはやめましょう

「特別に割引する」などと言われても、その場で契約してはいけません。信頼できる業者に見てもらってからでも遅くはありません。家族や周囲の人に相談し、必要ない場合は、きっぱり断ることが大切です。また修理などの工事をするときは、必ず2~3社見積もりをとって、比較検討しましょう。

ポイント2:水道の修理を行っている業者を芦屋市で指定しています

【ケース2】トイレが水漏れ!慌てて修理を頼んだら、高額な費用を請求された

トイレが水漏れしたので、慌ててポストに入っていたマグネットシールの業者に電話して来てもらいました。給水管にヒビが入っていると言われ、30分程度で交換してもらいましたが、出張費、部品代、技術代として、合計20万円も請求されました。事前に見積もりも無く、こんなに高いと思っていなかったので、金額を見てびっくり。このまま支払わないといけないのでしょうか。

アドバイス:必ず2~3社見積もりをとって、比較検討しましょう

マグネットシールやチラシなどの広告を見て依頼した水まわりの修理業者と、サービスや料金についてトラブルになるケースが目立ちます。修理のために業者を呼び、作業が完了した場合については、消費者側から来訪を求めた契約であるとして、クーリング・オフが適用されないケースがあります。必ず2~3社見積もりをとって、比較検討しましょう。また、作業をしてもらう前に、原因や作業内容、費用の十分な説明を求め、納得がいかない場合はすぐに契約しないようにしましょう。

ポイント1:水道の修理を行っている業者を芦屋市で指定しています

ポイント2:クーリング・オフの方法

クーリング・オフ制度は、訪問販売のように、特に商品の購入を考えていないときに不意打ちで勧誘され、冷静に判断できないまま購入してしまったときなどに、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。今回の場合は、自分の判断で業者を呼び契約を結んでいるため、クーリング・オフ制度は適用されない場合がありますが、水漏れ修理以外の部分について、追加工事等をされた場合は、その部分について適用される場合があります。

【ケース3】賃貸住宅を退去するときに、高額な修理代を取られた

賃貸住宅を退去するときに、敷金の半分が返金される契約でしたが、修理の見積もりが届き、返金分から修理代を差し引くと言われました。納得できません。

アドバイス:「原状回復をめぐるガイドライン」を参考に話し合いを

退去するときに、借りていた人は、建物を元の状態に戻す義務があります。この義務のことを「原状回復義務」といいます。原状回復と言っても、新築のようにきれいにして戻すわけではなく、借りていた人の故意、過失、その他通常の使用を超えるような使用による損耗や毀損分を復旧することとされています。通常生活の範囲で発生する損傷(壁紙やふすま、床面等の日焼け、色褪せ、微細なキズ等、いわゆる自然損耗と言われる範囲)の修繕費用は賃料に含まれるものとし、貸主負担とされています。どちらが負担すべきかなど、国土交通省が作成した「原状回復をめぐるガイドライン」を参考に話し合いをするとよいでしょう。

【ケース4】テレビショッピングで掃除機を注文。うまく使えないので返品したい(通信販売)

テレビショッピングで、吸引力をうたった掃除機を宣伝していたので注文。届いてすぐに試してみたところ、吸引力が強く重くて思ったように使えません。使えないなら返品しようと思い、業者に連絡すると「通電後は返品できない。そのことはテレビでも言っているし、同封している書類にも書いている」と言われてしまいました。本当に返品できないんでしょうか。

アドバイス:通信販売は、クーリング・オフできません

テレビショッピングなどの通信販売は、クーリング・オフの制度はありません。このような場合、業者は返品できるかどうかを特約として決め、必ず表示しないといけないと決められており、消費者はそれに従う必要があります。テレビショッピングでは、返品条件などについて表示時間が短く、また、返品できる場合でも、「開封後は不可」「使用後は不可」など、条件がある場合もありますので注意が必要です。

ポイント:購入する前に返品・交換などの条件をよく確認しましょう

購入する前に、本当に必要なものなのか、自分が使えるものなのか、返品・交換の条件はどうなっているのか、などよく確認した上で購入するようにしましょう。返品に関する表示がない場合は、商品の引き渡しを受けた日から8日以内なら、送料を負担して返品することができます。

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室地域経済振興課消費生活係

電話番号:0797-38-2179

ファクス番号:0797-38-2176

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

芦屋市消費生活センター
電話番号:0797-38-2034(相談専用)

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