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更新日:2024年3月8日

過年度の公立学校等施設整備計画及び事後評価の公表について

過年度の施設整備計画の公表

学校施設環境改善交付金の交付を受ける場合は、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項により、文部科学大臣が定める施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成することとされています。

また、同法同条第4項により、地方公共団体は、施設整備計画を作成し、または変更したときは、遅滞なく、これを公表することとされています。

上記に基づき、本市の施設整備計画を公表します。

過年度の事後評価の公表

「学校施設環境改善交付金交付要綱」第8に基づき、施設整備計画の計画期間の終了時に施設整備計画の目標達成状況等について評価を行ない、公表することとされています。

上記に基づき、本市の施設整備計画の事後評価を公表します。

お問い合わせ

教育委員会教育部教育統括室管理課(施設担当)

電話番号:0797-38-2066 ※建築課につながります

ファクス番号:0797-38-2168

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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