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更新日:2023年9月7日
学校施設環境改善交付金の交付を受ける場合は、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項により、文部科学大臣が定める施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成することとされています。
また、同法同条第4項により、地方公共団体は、施設整備計画を作成し、または変更したときは、遅滞なく、これを公表することとされています。
上記に基づき、本市の施設整備計画を公表します。
「学校施設環境改善交付金交付要綱」第8に基づき、施設整備計画の計画期間の終了時に施設整備計画の目標達成状況等について評価を行ない、公表することとされています。
上記に基づき、本市の施設整備計画の事後評価を公表します。