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更新日:2018年9月5日
犯罪に巻き込まれ被害者となったかたたちは、犯罪による直接的な被害はもとより、その後の精神的な苦痛や心ない人からの中傷などさまざまな二次的被害によっても、苦しめられることが少なくありません。
市では、犯罪被害に遭われたかた及びその家族又は遺族のかたたちが平穏な生活を取り戻すまでの間、被害の状況、日常生活への影響その他の事情に応じ、途切れることなく適切に支援を行ないます。
犯罪被害者等の方々が必要とする施策を総合的、計画的に推進し、被害の早期の回復及び軽減を図り、平穏な日常生活を営むための支援を行なうことを目的に芦屋市犯罪被害者等支援条例を制定しました。