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更新日:2018年8月31日

寡婦(夫)控除のみなし適用

平成30年8月より、未婚のひとり親に対して、児童扶養手当の所得額の計算時に、寡婦(夫)控除をみなし適用することができるようになりました。

対象となる方

  1. 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有するもの。
  2. 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの。

控除額

27万円(上記1のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である場合には35万円)

注意事項

受給資格者が父または母の場合は、控除の対象となりません。対象となるのは、養育者及び扶養義務者です。該当する方は、まず下記までご連絡ください。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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