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更新日:2018年8月31日
平成30年8月より、未婚のひとり親に対して、児童扶養手当の所得額の計算時に、寡婦(夫)控除をみなし適用することができるようになりました。
27万円(上記1のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である場合には35万円)
受給資格者が父または母の場合は、控除の対象となりません。対象となるのは、養育者及び扶養義務者です。該当する方は、まず下記までご連絡ください。