ここから本文です。

更新日:2018年8月31日

対象控除の追加

平成30年8月より、児童扶養手当の所得の計算時において対象となる控除が追加されました。詳細は、各ページをご覧ください。

追加となる控除

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る