更新日:2021年10月20日
申込方法
申込期間
【各施設の受付開始日】※受付開始日が火曜日の場合,翌日の水曜日に受付。
施設区分
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受付開始日
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市民会館(本館)各室
公民館(別館)各室
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使用日の2か月前から
(年末年始の受付開始日は受付窓口へお問い合わせください)
例)令和3年8月12日を予約する場合,令和3年6月12日受付開始
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大ホール・小ホール・楽屋
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使用する月の12か月前の月の1日から
(1月の受付開始日は受付窓口へお問い合わせください)
例)令和4年8月12日を予約する場合,令和3年8月1日受付開始
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受付開始日の受付方法
- 午前9時~9時30分に使用許可申請書をお預かりし、午前9時30分から精算を開始します。
予約内容が重複する場合,午前9時30分より抽選をおこない使用者を決定します。
- 市内の方と市外の方の申込が競合した場合は、市内の方の申込を優先します。
- 公民館については、各部屋の使用目的に合致した申込を優先します。
- 受付開始日が休館日に該当する場合は翌営業日が受付開始日になります。
- 午前9時30分以降は先着順になります。
受付開始日以外の受付方法
- 申込受付時間…午前9時から午後5時30分(日曜・祝日は午後5時まで)
- 申込受付時間内で先着順となります。
申込期間の例外
展示目的の受付
多目的ホール(市民会館)と展示場(公民館)については、2日以上連続した展示目的の利用に限り、使用日の4か月前から予約可能です。連続使用の第1日目が受理期間内のときは、連続した日を含めて予約することができます。
結婚披露宴としての受付
結婚披露宴を目的として使用する場合、303A和室、303B和室、401室、403室に限り、使用日の4か月前から予約することができます。
老人福祉会館の受付(夜間の利用のみ)
老人福祉会館については、夜間のみ1か月前から予約することができます。
申込方法
- 直接ご来館のうえお申込みください。電話による予約・申込はできません。
- 受付窓口にある使用許可申請書に必要事項を記入し、使用料を納めてください。施設使用許可書兼領収書の発行をもって予約完了となります。
- あらかじめ登録した使用者は、インターネットで施設の仮予約ができます。施設仮予約後5日以内(申込み日を含み休館日を含まない)に、市民センター受付窓口に来館いただき申請書をご提出ください。
- 申請内容確認後、使用料金を納めていただき使用許可書兼領収書の発行をもって正式な予約が完了します。(仮予約受付期間は、受付窓口での受付開始日の翌日午前10時から使用日前日まで)インターネットサービスについて
使用料金の支払方法
施設使用料 |
- 通常の貸室は申込み時に全額お支払いいただきます(大ホールと小ホールを除く)。
- 大ホールについては、打ち合わせにより金額が確定しますので、申請時には仕込み料金(3割)をお支払いください(見積の場合,5日以内にお支払いください)。
後日,打合せにより確定した金額を、使用日にお支払いいただきます。
- 小ホールについては、申し込み当日に全額お支払いいただくか,見積書を発行しますので、5日以内に全額お支払ください。
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附属設備使用料 |
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使用の制限
次に該当する場合は、使用をお断りします。
- 公共の秩序及び風紀を乱し、または、公益を害するおそれのあるとき。
- 引き続き7日を越える使用及び曜日、日時等を指定して独占的使用を行なうとき。ただし、市長(教育委員会)が特に認めるときは、この限りではありません。
- 集団的にまたは、常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認められるとき。
- 公民館において、次のような事業、集会に使用するとき。
- もっぱら営利を目的とした活動を行なう場合
- 特定の政党の利害に関する事業を行なう場合
- 特定の宗教を支持し、特定の教派教団を支持する事業を行なう場合
- 飲酒をともなう事業を行なう場合
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