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更新日:2026年10月19日
労働施策総合推進法が改正され、令和8年10月から、カスタマーハラスメントを防止するための措置を事業主が講じることが義務化され、学校園の設置者もその対象となりました。これを受け、令和8年10月に芦屋市立学校園カスタマーハラスメント対策基本方針を策定しました。
保護者や地域住民等からの言動等であって、教職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えるものにより、教職員が精神的若しくは身体的な苦痛を与えられ、教職員の就業環境が害される場合がカスタマーハラスメントに該当します。
保護者や地域住民の皆さまからのご意見やご相談、改善を求めるご要望そのものを制限するものではありません。いただいたご意見にはこれまでどおり誠実に耳を傾け、必要な説明を行ない、改善に努めていきます。その一方で、社会通念上許容される範囲を超える言動等があった場合には、教職員を守り、子どもたちの教育環境を守るため、複数の教職員での対応、対応時間や方法の変更、対応の終了、教育委員会との連携等、指針に基づいた対応を行ないます。
教育委員会及び学校園は、今後も家庭・地域との信頼関係を大切にし、「こども❝まんなか❞でよりよい教育の実現に向けて」ともに教育をつくっていきたいと考えています。家庭・地域の皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。