ここから本文です。
更新日:2019年4月15日
特別永住者の方は、お住まいの市区町村で住民登録されています。 住民票の発行については住民票のページをご覧ください。 |
住民異動届については転出の届出(芦屋市→市外又は海外への引越し)、転入の届出(市外→芦屋市への引越し)、転居の届出(芦屋市内での引越し)のページをご覧ください。
現在お持ちの「外国人登録証明書」をすぐに「特別永住者証明書」に換える必要はありません。
新たな制度導入後も、一定期間は、その「外国人登録証明書」を「特別永住者証明書」とみなすこととなります。
16歳以上の方は
外国人登録証の次回確認(切替)申請期間の初日(誕生日)まで
16歳未満の方は
16歳の誕生日
お住まいの市区町村役場です。特別永住者証明書の更新手続きについては、特別永住者証明書のページをご覧ください。
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されました。
法改正による変更点は以下のとおりです。
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分~午後5時15分)
電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
よくあるおたずね