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更新日:2020年8月24日

移動支援サービス提供者資格要件の改定及び移動支援事業契約の更新について

令和2年9月1日から移動支援サービス提供者資格要件を改訂します。

資格要件

資格要件 全身性(身体) 難病患者等 知的 精神 視覚
介護福祉士  
実務者研修修了者  
(旧:訪問介護員養成研修1級、介護職員基礎研修)
介護職員初任者研修修了者  
(旧:訪問介護員養成研修2級)
居宅介護初任者研修修了者  
(旧:居宅介護従業者養成研修1、2級)
障害者居宅介護従業者基礎研修修了者  
(旧:居宅介護従業者養成研修3級)
ガイドヘルパー養成研修(全身性障害者)修了者      
ガイドヘルパー養成研修(知的障害者)修了者      
ガイドヘルパー養成研修(視覚障害)修了者        
同行援護従業者養成研修修了者        
国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者        
旧:日常生活支援従業者養成研修修了者      
重度訪問介護養成研修修了者  
行動援護従業者養成研修修了者      

※「ガイドヘルパー」は平成18年9月30日までに「外出介護従業者養成研修」を修了した者及び10月1日以降に各都道府県知事が認める移動支援従業者養成研修事業者指定要綱に基づく移動支援従業者養成研修を修了した者を指すものとする。

※精神障害者及び難病患者等に対する移動支援の提供については、障害福祉サービスの居宅介護を提供する際と同様の要件です。

※利用者の障害種別に対応する資格要件を満たす従業者がサービス提供にあたることに留意してください。

 変更点

  • ガイドヘルパー養成研修について、「兵庫県移動支援従業者養成研修事業指定要綱」に基づくものから「各都道府県知事が認める移動支援従業者養成研修事業指定要綱」に変更。
  • 知的、精神の対象者について、「重度訪問介護養成研修修了者」でも支援可能とする。
  • 全身性障害の対象者について、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、居宅介護初任者研修修了者、障害者居宅介護従業者基礎研修修了者でも支援可能とする。

 

勤務形態一覧表の提出のご協力をお願いいたします。

移動支援事業所の指定更新については、芦屋市移動支援事業の指定申請手続きについて(別ウィンドウが開きます)に記載してあるとおりですが、今回の資格要件改正に伴い、移動支援事業委託契約をしているすべての事業所における現状を確認したいと考えています。つきましては、下記のとおりご協力をお願いいたします。

照会内容

提出書類

 ※令和2年9月1日現在

  • 契約時の従業員と異なる者の資格証の写し

 ※契約時の従業員が不明の場合は全員分の資格証の写し

提出期限

  • 令和2年10月30日(金曜日)


お問い合わせ

こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉サービス係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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