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更新日:2024年6月12日
支給は2・4・6・8・10・12月です。
令和6年4月1日現在
名称 | 受給資格者 |
支給要件 |
所得制限・支給額 | 問い合わせ |
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障害基礎年金 | 精神又は身体に障がいを有する20歳以上で国民年金納付の条件を満たすかた | 重度の知的・精神・身体障がい(国民年金法障害1級) | 所得制限有り | 市民課 管理係 年金担当 |
支給年額 1,017,125円
S31.4.2以後生まれ |
電話番号: 0797-38-2036 |
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中度の知的・精神・身体障がい(国民年金法障害2級) | 所得制限有り | 市民課 管理係 年金担当 |
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支給年額
S31.4.1以前生まれ 813,700円
S31.4.2以後生まれ |
電話番号: 0797-38-2036 |
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障害厚生年金 | 厚生年金保険の被保険者であったかたが、その期間内に生じた傷病により障がい者となったとき。 | 所得制限 無し |
西宮年金 事務所 |
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電話番号: 0798-33-2944 |
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特別障害給付金 | 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生若しくは昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級の障がいに該当するかた | 所得制限 有り |
市民課 管理係 年金担当 |
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(1級)月額 55,350円 (2級)月額 44,280円 |
電話番号:0797-38-2036 |
令和6年4月1日現在
名称 | 受給資格者 | 支給要件 | 所得制限・ 支給額 |
支給月 | 問い合わせ |
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特別障害者手当 | 常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上のかた(施設に入所している場合又は病院等に3カ月を超えて入院している場合を除く。) | 精神又は身体に著しい重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とすること。(障がい者手帳を所持していなくても、重度の障がいが認められれば対象となる場合があります。) |
所得制限有り |
2・5・8・11月 | 障がい福祉課 電話番号:0797-38-2043 ファクス番号:0797-38-2160 |
重度心身障害者 (児)介護手当 |
重度の障がい児・者を介護しているかた(障がい児・者が施設に入所している場合又は病院等に3カ月を超えて入院している場合を除く。) | 居宅で6カ月以上寝たきりの状態にある65歳未満の重度の身体障がい又は知的障がいを有するかたを介護していること。(介護保険サービス・障がい福祉サービス利用者・課税世帯を除く。) | 所得制限有り 支給年額100,000円 |
翌年2月 | 障がい福祉課 電話番号:0797-38-2043 ファクス番号:0797-38-2160 |
障害児福祉手当 | 常時介護を必要とする20歳未満の障がい児(措置入院や指定発達支援医療機関等に入院した場合、施設に入所した場合を除く。) | 精神又は身体に著しい重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とすること。 (障がい者手帳を所持していなくても、重度の障がいが認められれば対象となる場合があります。) |
所得制限有り 支給月額15,690円 |
2・5・8・11月 | 障がい福祉課 電話番号:0797-38-2043 ファクス番号:0797-38-2160 |
特別児童扶養手当 | 精神又は身体に障がいを有する20歳未満の子どもを監護している親又は養育者(施設に入所している場合を除く。) |
重度の知的障がい又は重度の身体障がい (障がい者手帳を所持していなくても、重度の障がいが認められれば対象となる場合があります。) |
所得制限有り 支給月額55,350円 |
4・8・11月 | 障がい福祉課 電話番号:0797-38-2043 ファクス番号:0797-38-2160 |
中度の知的障がい又は中度の身体障がい (障がい者手帳を所持していなくても、中度の障がいが認められれば対象となる場合があります。) |
所得制限有り 支給月額36,860円 |
4・8・11月 | 障がい福祉課 電話番号:0797-38-2043 ファクス番号:0797-38-2160 |
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芦屋市重度障害者等特別給付金 | 昭和57年1月1日前に20歳に達していた外国人など現行の年金制度で障害基礎年金等を受け取ることができない重度又は中度障がい者 | 同給付金要網第3条の給付対象者に該当するかた |
(重度)
(中度)
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4・7・10・1月 | 障がい福祉課 電話番号:0797-38-2043 ファクス番号:0797-38-2160 |
芦屋市特定疾病療養補助金 | 市内に引き続き6カ月以上居住するかた | 下記の特定疾病患者と診断されたかた(要認定申請) | 所得制限無し 支給月額5,000円 |
4・10月 |
子ども家庭・保健センター ファクス番号:0797-31-1018 |
通院の補助 |
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDF:582KB)(別ウィンドウが開きます)
保護者が生存中に一定額の掛け金を納付することにより、保護者が万一死亡又は重度障がい者になったとき、残された障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。
掛け金は所得税及び地方税とも全額所得控除され、年金・弔慰金には所得税がかかりません。
問い合わせ
障がい福祉課(電話番号:0797-38-2043、ファクス番号:0797-38-2160)
掛金は、加入者の加入時の年齢により、1口当たり次のとおりです。(加入者の年齢計算は4月1日現在における年齢を基準とします。)
年金は障がいのあるかたの生涯にわたって支給されます。