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更新日:2024年6月12日

年金・手当等/心身扶養共済

年金・給付金

支給は2・4・6・8・10・12月です。

令和6年4月1日現在

名称 受給資格者

支給要件

所得制限・支給額 問い合わせ
障害基礎年金 精神又は身体に障がいを有する20歳以上で国民年金納付の条件を満たすかた 重度の知的・精神・身体障がい(国民年金法障害1級) 所得制限有り 市民課
管理係
年金担当

支給年額
S31.4.1以前生まれ

1,017,125円

 

S31.4.2以後生まれ
1,020,000円

電話番号:
0797-38-2036
中度の知的・精神・身体障がい(国民年金法障害2級) 所得制限有り 市民課
管理係
年金担当
支給年額

S31.4.1以前生まれ

813,700円

 

S31.4.2以後生まれ
816,000円

電話番号:
0797-38-2036
障害厚生年金 厚生年金保険の被保険者であったかたが、その期間内に生じた傷病により障がい者となったとき。 所得制限
無し
西宮年金
事務所
電話番号:
0798-33-2944
特別障害給付金 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生若しくは昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級の障がいに該当するかた 所得制限
有り
市民課
管理係
年金担当
(1級)月額
55,350円
(2級)月額
44,280円
電話番号:0797-38-2036

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手当

令和6年4月1日現在

名称 受給資格者 支給要件 所得制限・
支給額
支給月 問い合わせ
特別障害者手当 常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上のかた(施設に入所している場合又は病院等に3カ月を超えて入院している場合を除く。) 精神又は身体に著しい重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とすること。(障がい者手帳を所持していなくても、重度の障がいが認められれば対象となる場合があります。)

所得制限有り
支給月額28,840円

2・5・8・11月 障がい福祉課
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2160
重度心身障害者
(児)介護手当
重度の障がい児・者を介護しているかた(障がい児・者が施設に入所している場合又は病院等に3カ月を超えて入院している場合を除く。) 居宅で6カ月以上寝たきりの状態にある65歳未満の重度の身体障がい又は知的障がいを有するかたを介護していること。(介護保険サービス・障がい福祉サービス利用者・課税世帯を除く。) 所得制限有り
支給年額100,000円
翌年2月 障がい福祉課
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2160
障害児福祉手当 常時介護を必要とする20歳未満の障がい児(措置入院や指定発達支援医療機関等に入院した場合、施設に入所した場合を除く。) 精神又は身体に著しい重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とすること。
(障がい者手帳を所持していなくても、重度の障がいが認められれば対象となる場合があります。)
所得制限有り
支給月額15,690円
2・5・8・11月 障がい福祉課
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2160
特別児童扶養手当 精神又は身体に障がいを有する20歳未満の子どもを監護している親又は養育者(施設に入所している場合を除く。)

重度の知的障がい又は重度の身体障がい

(障がい者手帳を所持していなくても、重度の障がいが認められれば対象となる場合があります。)

所得制限有り
支給月額55,350円
4・8・11月 障がい福祉課
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2160

中度の知的障がい又は中度の身体障がい

(障がい者手帳を所持していなくても、中度の障がいが認められれば対象となる場合があります。)

所得制限有り
支給月額36,860円
4・8・11月 障がい福祉課
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2160
芦屋市重度障害者等特別給付金 昭和57年1月1日前に20歳に達していた外国人など現行の年金制度で障害基礎年金等を受け取ることができない重度又は中度障がい者 同給付金要網第3条の給付対象者に該当するかた

(重度)
S31.4.1以前生まれ1,017,120円


S31.4.2以後生まれ
1,020,000円

 

(中度)
S31.4.1以前生まれ813,696円


S31.4.2以後生まれ
816,000円

4・7・10・1月 障がい福祉課
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2160
芦屋市特定疾病療養補助金 市内に引き続き6カ月以上居住するかた 下記の特定疾病患者と診断されたかた(要認定申請) 所得制限無し
支給月額5,000円
4・10月

子ども家庭・保健センター
電話番号:0797-31-1586

ファクス番号:0797-31-1018

通院の補助
突発性難聴、ネフローゼ症候群、悪性腎硬化症
入院の補助
肺線維症、特発性心筋症、免疫不全症候群、メニエル病、慢性腎炎、慢性すい炎、難治性の肝炎のうち肝硬変・慢性肝炎

 

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDF:582KB)(別ウィンドウが開きます)

 

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心身障害者扶養共済制度

制度の概要

保護者が生存中に一定額の掛け金を納付することにより、保護者が万一死亡又は重度障がい者になったとき、残された障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。
掛け金は所得税及び地方税とも全額所得控除され、年金・弔慰金には所得税がかかりません。

問い合わせ

障がい福祉課(電話番号:0797-38-2043、ファクス番号:0797-38-2160)

加入用件

  • 申込者の加入要件
    1. 障がい者の保護者(父母・配偶者・兄弟姉妹・祖父母・その他の親族)であること
    2. 兵庫県内に住所があること(※神戸市を除く)
    3. 年齢が65歳未満であること
    4. 加入時に特別の疾病又は障がいがなく、健康であること
    5. 障がい者一人につき、加入できる保護者は一人のみであること
    6. 加入限度は心身障がい児(者)1人につき2口まで
  • 障がい者の要件
    1. 知的障がい児(者)
    2. 身体障がい児(者)(身体障害者手帳を所持する1級から3級に該当するかた)
    3. 精神又は身体に永続的な障がいを有する児(者)で、上記障がいと同程度の障がいと認められるかた

掛金月額

掛金は、加入者の加入時の年齢により、1口当たり次のとおりです。(加入者の年齢計算は4月1日現在における年齢を基準とします。)

  • 加入時、35歳未満のかたは月9,300円
  • 加入時、35歳以上40歳未満のかたは月11,400円
  • 加入時、40歳以上45歳未満のかたは月14,300円
  • 加入時、45歳以上50歳未満のかたは月17,300円
  • 加入時、50歳以上55歳未満のかたは月18,800円
  • 加入時、55歳以上60歳未満のかたは月20,700円
  • 加入時、60歳以上65歳未満のかたは月23,300円

年金の支給

年金は障がいのあるかたの生涯にわたって支給されます。

  • 1口加入のかたは月2万円(年間24万円)
  • 2口加入のかたは月4万円(年間48万円)

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お問い合わせ

こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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