ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障がい者福祉 > 年金や手当・税の軽減・割引・貸付など > 公共料金などの割引
ここから本文です。
更新日:2024年5月24日
障がい者・児が利用する各種交通の運賃が割引になります。
利用できるかた |
種類 |
割引率 |
---|---|---|
単独で利用する場合 |
普通乗車券 |
5割引 |
介護者とともに利用する場合(距離制限なし) |
普通乗車券 |
障がい者、介護者とも5割引 |
利用できるかた |
種類 |
割引率 |
---|---|---|
単独で利用する場合 |
普通乗車券 |
5割引 |
介護者とともに利用する場合(12歳未満の身体障がい児が定期乗車券によって利用する場合に限る) |
定期乗車券 |
介護者に対してのみ5割引 |
身体障害者手帳、若しくは療育手帳の交付を受けているかた
切符販売窓口に手帳を提示
利用する人 |
割引率 |
---|---|
第1種障害者(介護付き) | 障がい者・介護者とも5割引 |
第2種障害者(単独) | 5割引 |
身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けているかた
バス運賃支払いの際に手帳を提示してください。
国内における航空運賃の一定割合が免除されます。
各航空会社のホームページか下記のファイルを参照いただくか、直接お問い合わせください。
【平成30年9月21日通知】障害者に対する航空旅客運賃の割引について(抜粋)(PDF:731KB)(別ウィンドウが開きます)
【平成30年10月3日事務連絡】障害者に対する航空旅客運賃の割引の適用拡大に関するQ&A(抜粋)(PDF:203KB)(別ウィンドウが開きます)
【平成30年12月18日通知】「障害者に対する航空旅客運賃の割引について」の一部改正について(PDF:634KB)(別ウィンドウが開きます)
【平成31年2月15日通知】「障害者に対する航空旅客運賃の割引について」の一部改正について(PDF:2,099KB)(別ウィンドウが開きます)
【令和元年5月31日通知】「障害者に対する航空旅客運賃の割引について」の一部改正について(PDF:1,061KB)(別ウィンドウが開きます)
【令和2年11月25日通知】「障害者に対する航空旅客運賃の割引について」の一部改正について(PDF:142KB)(別ウィンドウが開きます)
※割引運賃は各航空会社がそれぞれ設定するものであり、対象者・適用範囲が異なることや割引が適用されない区間がありますので、利用される前に必ず航空会社へお問い合わせください。
船会社によって割引率が異なりますので、利用される前に船会社にお問い合わせください。
下記の対象要件に該当する場合、有料道路の通行料金が5割引となります。
※事前の申請が必要です。また原則として、2年に1回の更新申請が必要です。
※申請の際は「従来の自動車検査証」または「自動車検査証記録事項」をご持参ください。
対象要件の詳細は、NEXCO西日本のホームページ(下記リンク)からも確認できます。
有料道路における障がい者割引制度についてのご案内(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
1.対象者
(1)障がい者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方。
(2)障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合
第1種の身体障害者手帳または第1種の療育手帳の交付を受けている方。
2.対象自動車
(1)台数について
障がい者の方一人につき1台。
(2)車種要件について
自動車検査証又は軽自動車届出済証(以下、「自動車検査証等」といいます。)において、以下の事項を満たしていること。
【自家用・事業用の別】自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもの(「事業用」と記載されている場合、対象となりません。)のうち、
※仕切りとは乗車設備と外部にある荷台の間の両空間を完全に隔てるピックアップタイプの隔壁のことをいい、ワンボックスタイプの自動車内に設置される、網やパイプ等の簡易的なものは含みません。
(3)所有者要件について(自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称欄」記載事項)
【所有者の氏名(個人名義のものに限ります)】
※割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になりますので、申請の際は、割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。(割賦購入の場合は、代金支払債務が残っている場合に限ります。)
【対象とならない自動車】
※レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等は対象となりません。
申請書は窓口に準備していますので、下記のものをご持参ください。
ETC不使用の場合
障がい福祉課
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2160
〒659-8501 芦屋市精道町7番6号
下水道使用料金の基本料金が免除されます。
身体障害者手帳1・2級、療育手帳「A」及び精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けているかたのいる世帯
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・印鑑
障がい福祉課(電話番号:0797-38-2043 ファクス番号:0797-38-2178)
下水道課
電話番号:0797-38-2064
ファクス番号:0797-38-7307
〒659-8501芦屋市精道町7番6号
各手帳、印鑑を持参の上、障がい福祉課で証明書の交付を受け、下記に送付してください。
〒661-8790 尼崎市潮江1丁目2月6日尼崎フロントビル4F NHK阪神営業センター
電話番号:06-4960-2213
対象者 | 免除額 |
---|---|
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付をされているかたがいる世帯で、世帯全員が市民税非課税の場合 | 全額免除 |
以下の手帳を交付されているかたが世帯主で、契約者の場合
|
半額免除 |
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたで、自転車駐車場を定期使用するかたに使用料の減免の適用(5割引)があります。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・印鑑
都市政策部都市基盤室道路・公園課
電話番号:0797-38-2480
ファクス番号:0797-38-2163
〒659-8501芦屋市精道町7番6号
各施設利用時に手帳を提示してください。
施設名 | 対象者 | 免除額 |
---|---|---|
電話番号:0797-38-5432 ファクス番号:0797-38-5434
電話番号:0797-23-5852 ファクス番号:0797-38-3244 |
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者とその介護者 | 半額免除 |
電話番号:0797-22-8861 ファクス番号:0797-22-8863 |
市内在住の身体障害者手帳または療育手帳所持者と、同手帳に「第1種」の記載があるかたの介護者 市内在住の精神障害者保健福祉手帳所持者とその介護者 |
半額免除 (温水プール使用料のみ) |
電話番号:0797-32-0204 ファクス番号:0797-32-0204 |
市内在住の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者 | 一部割引 |
各施設利用時に手帳を提示してください。
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者が自ら運転する自動車又はその介護者が運転する自動車
全額免除
点字のみを内容とする郵便物の表に「点字用郵便」と記し、開封して出す場合は無料となります。
芦屋郵便局
電話番号:0797-32-3200
ファクス番号:0797-23-3864
〒659-8799芦屋市平田北町4番13号
認可を受けた法人や団体が、視覚障がい者用の録音テープなどの郵便物の表に「点字用郵便」と記し、開封して出す場合は無料となります。
芦屋郵便局
電話番号:0797-32-3200
ファクス番号:0797-23-3864
〒659-8799芦屋市平田北町4番13号
以下のいずれかに該当するかたは、無料で番号案内を利用できます。(要登録)
ふれあい案内 電話番号:0120-104174 (受付:月曜日~金曜日・午前9時~午後5時、祝日を除く)