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更新日:2023年2月28日

 公共料金などの割引

 交通運賃の割引

障がい者・児が利用する各種交通の運賃が割引になります。

 JR・私鉄運賃

第1種障害者

利用できるかた

種類

割引率

単独で利用する場合
(片道100kmを超えて利用する場合に限る)

普通乗車券

5割引

介護者とともに利用する場合(距離制限なし)

普通乗車券
定期乗車券
回数券
急行券

障がい者、介護者とも5割引
 (小児定期乗車券の該当者に対しては、介護者に対してのみ5割引)

 

第2種障害者

利用できるかた

種類

割引率

単独で利用する場合
(片道100kmを超えて利用する場合に限る)

普通乗車券

5割引

介護者とともに利用する場合(12歳未満の身体障がい児が定期乗車券によって利用する場合に限る)

定期乗車券

介護者に対してのみ5割引

対象者

身体障害者手帳、若しくは療育手帳の交付を受けているかた

利用方法

切符販売窓口に手帳を提示

 バス運賃(兵庫県下のバス)

利用する人

割引率
第1種障害者(介護付き) 障がい者・介護者とも5割引
第2種障害者(単独) 5割引

対象者

身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けているかた

利用方法

バス運賃支払いの際に手帳を提示してください。

  国内航空運賃

国内における航空運賃の一定割合が免除されます。

利用方法

各航空会社のホームページか下記のファイルを参照いただくか、直接お問い合わせください。

【平成30年9月21日通知】障害者に対する航空旅客運賃の割引について(抜粋)(PDF:731KB)(別ウィンドウが開きます)

【平成30年10月3日事務連絡】障害者に対する航空旅客運賃の割引の適用拡大に関するQ&A(抜粋)(PDF:203KB)(別ウィンドウが開きます)

【平成30年12月18日通知】「障害者に対する航空旅客運賃の割引について」の一部改正について(PDF:634KB)(別ウィンドウが開きます)

【平成31年2月15日通知】「障害者に対する航空旅客運賃の割引について」の一部改正について(PDF:2,099KB)(別ウィンドウが開きます)

【令和元年5月31日通知】「障害者に対する航空旅客運賃の割引について」の一部改正について(PDF:1,061KB)(別ウィンドウが開きます)

【令和2年11月25日通知】「障害者に対する航空旅客運賃の割引について」の一部改正について(PDF:142KB)(別ウィンドウが開きます)

※割引運賃は各航空会社がそれぞれ設定するものであり、対象者・適用範囲が異なることや割引が適用されない区間がありますので、利用される前に必ず航空会社へお問い合わせください。

 汽船運賃

船会社によって割引率が異なりますので、利用される前に船会社にお問い合わせください。

 有料道路通行料金

下記の対象要件に該当する場合、有料道路の通行料金が5割引となります。

※事前の申請が必要です。また原則として、2年に1回の更新申請が必要です。

※申請の際は「従来の自動車検査証」または「自動車検査証記録事項」をご持参ください。

対象要件

 対象要件の詳細は、NEXCO西日本のホームページ(下記リンク)からも確認できます。

 有料道路における障がい者割引制度についてのご案内(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

1.対象者

(1)障がい者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方。

(2)障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合
第1種の身体障害者手帳または第1種の療育手帳の交付を受けている方。

2.対象自動車

(1)台数について
障がい者の方一人につき1台。

(2)車種要件について
自動車検査証又は軽自動車届出済証(以下、「自動車検査証等」といいます。)において、以下の事項を満たしていること。
【自家用・事業用の別】自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもの(「事業用」と記載されている場合、対象となりません。)のうち、

  • (乗用自動車の場合)自動車検査証等の「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。(軽自動車も対象になります。)
  • (貨物自動車の場合)自動車検査証等の「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、又は乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500kg以下のもの。

    ※仕切りとは乗車設備と外部にある荷台の間の両空間を完全に隔てるピックアップタイプの隔壁のことをいい、ワンボックスタイプの自動車内に設置される、網やパイプ等の簡易的なものは含みません。

  • (特殊用途自動車の場合)自動車検査証等の「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障がい者輸送車又はキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
  • (二輪自動車の場合)総排気量が125ccを超えるもの。

(3)所有者要件について(自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称欄」記載事項)

【所有者の氏名(個人名義のものに限ります)】

  • 障がい者ご本人が運転される場合
    障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
  • 障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が同乗される場合
    障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
    上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方

※割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になりますので、申請の際は、割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。(割賦購入の場合は、代金支払債務が残っている場合に限ります。)

【対象とならない自動車】

  • 割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの。
    (法人名義の自動車を個人的に利用している場合も割引の対象になりません。)
    (福祉施設等が所有する自動車も対象になりません。)
  • 自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載されているもの。
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
  • 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
  • 車種要件と所有者要件を同時に満たさないもの。

    ※レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等は対象となりません。

  • けん引装置付きの自動車でも登録は可能ですが、当該自動車で被けん引車をけん引して走行した場合は割引の対象となりません。

申請に必要なもの

申請書は窓口に準備していますので、下記のものをご持参ください。

  • ETC不使用の場合

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 運転免許証
  3. 従来の自動車検査証または自動車検査証記録事項
  • ETC使用の場合
  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 運転免許証
  3. 従来の自動車検査証または自動車検査証記録事項
  4. ETCカード(原則、本人名義のもの)
  5. ETC車載器セットアップ申込書・証明書

窓口

障がい福祉課
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2160
〒659-8501 芦屋市精道町7番6号

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 下水道基本料金の減免

下水道使用料金の基本料金が免除されます。

対象者

身体障害者手帳1・2級、療育手帳「A」及び精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けているかたのいる世帯

必要なもの

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・印鑑

申請場所

障がい福祉課(電話番号:0797-38-2043 ファクス番号:0797-38-2178)

問い合わせ

下水道課
電話番号:0797-38-2064
ファクス番号:0797-38-7307
〒659-8501芦屋市精道町7番6号

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 NHK受信料の免除

各手帳、印鑑を持参の上、障がい福祉課で証明書の交付を受け、下記に送付してください。

送付先

〒661-8790 尼崎市潮江1丁目2月6日尼崎フロントビル4F NHK阪神営業センター

電話番号:06-4960-2213

受信料免除対象者一覧
対象者 免除額
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付をされているかたがいる世帯で、世帯全員が市民税非課税の場合 全額免除
以下の手帳を交付されているかたが世帯主で、契約者の場合
  • 視覚又は聴覚障害の身体障害者手帳
  • 1・2級の身体障害者手帳
  • 重度の療育手帳
  • 1級の精神障害者保健福祉手帳

半額免除

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 自転車駐車場使用料減免

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたで、自転車駐車場を定期使用するかたに使用料の減免の適用(5割引)があります。

必要なもの

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・印鑑

申請場所

  • 阪神打出駅前自転車駐車場管理事務所 電話番号:0797-23-6570
  • 阪急芦屋川駅北自転車駐車場管理事務所 電話番号:0797-22-1495
  • 阪急芦屋川駅南月若自転車駐車場管理事務所 電話番号:0797-38-3666
  • 阪神芦屋駅南自転車駐車場管理事務所 電話番号:0797-31-7343
  • 阪神芦屋駅西自転車駐車場管理事務所 電話番号:0797-22-4137
  • JR芦屋駅北自転車駐車場管理事務所 電話番号:0797-31-2988
  • JR芦屋駅南自転車駐車場管理事務所 電話番号:0797-32-5569

問い合わせ

都市建設部建設総務課
電話番号:0797-38-2063
ファクス番号:0797-38-2163
〒659-8501芦屋市精道町7番6号

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 社会教育施設等の減免

入館料等の減免

各施設利用時に手帳を提示してください。

減免される施設一覧
施設名 対象者 免除額
  • 美術博物館

 電話番号:0797-38-5432

 ファクス番号:0797-38-5434

  • 谷崎潤一郎記念館

 電話番号:0797-23-5852

 ファクス番号:0797-38-3244

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者とその介護者 半額免除
  • 海浜公園有料公園施設(水泳プール)

 電話番号:0797-22-8861

 ファクス番号:0797-22-8863

市内在住の身体障害者手帳または療育手帳所持者と、同手帳に「第1種」の記載があるかたの介護者
市内在住の精神障害者保健福祉手帳所持者とその介護者

半額免除

(温水プール使用料のみ)

  • あしや温泉

 電話番号:0797-32-0204

 ファクス番号:0797-32-0204 

市内在住の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者 一部割引

施設利用時の駐車場の減免

各施設利用時に手帳を提示してください。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者が自ら運転する自動車又はその介護者が運転する自動車

免除額

全額免除

施設名 

  • 市民会館 電話番号:0797-31-4995 ファクス番号:0797-31-4998
  • 体育館 電話番号:0797-31-8228 ファクス番号:0797-31-0185 
  • 青少年センター(愛護センター)  電話番号:0797-31-8229 ファクス番号:0797-22-1633
  • 市立芦屋病院 電話番号:0797-31-2156 ファクス番号 0797-22-8822
  • 図書館 電話番号:0797-31-2301 ファクス番号:0797-31-2321
  • 美術博物館 電話番号:0797-38-5432 ファクス番号:0797-38-5434
  • 芦屋公園有料公園施設(庭球場等) 電話番号:0797-34-8886 ファクス番号:0797-34-8884
  • 海浜公園有料公園施設(水泳プール) 電話番号:0797-22-8861 ファクス番号:0797-22-8863
  • 芦屋市総合公園・潮芦屋緑地・ビーチ 電話番号:0797-25-2023 ファクス番号:0797-25-2026
  • 潮芦屋交流センター 電話番号:0797-25-0511 ファクス番号:0797-25-0512

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 点字郵便物

点字のみを内容とする郵便物の表に「点字用郵便」と記し、開封して出す場合は無料となります。

問い合わせ

芦屋郵便局
電話番号:0797-32-3200
ファクス番号:0797-23-3864
〒659-8799芦屋市平田北町4番13号

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 特定録音物等郵便物

認可を受けた法人や団体が、視覚障がい者用の録音テープなどの郵便物の表に「点字用郵便」と記し、開封して出す場合は無料となります。

問い合わせ

芦屋郵便局
電話番号:0797-32-3200
ファクス番号:0797-23-3864
〒659-8799芦屋市平田北町4番13号

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 電話番号案内

以下のいずれかに該当するかたは、無料で番号案内を利用できます。(要登録)
ふれあい案内 電話番号:0120-104174 (受付:月曜日~金曜日・午前9時~午後5時、祝日を除く)

対象者

  • 身体障害者手帳所持者で、視覚障害1~6級又は肢体不自由(上肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1・2級のいずれかの障がいがあるかた
  • 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者

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お問い合わせ

こども福祉部福祉室障がい福祉課 

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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