更新日:2024年11月11日
グループホーム新規開設サポート事業
事業概要
障害者総合支援法に基づく共同生活援助(グループホーム)を行う住居を新たに開設する事業者に対し、開設準備にかかる共用備品の購入費や住居借り上げの初期費用等にかかる経費を支援することで、グループホームの整備促進を図り、障がいのある人の地域移行の推進を図るものです。
補助対象経費
- 備品購入費
グループホーム開設の前後2月以内に、グループホームの利用者が共同で使用する備品を購入する費用(利用者が居室で個人的に使用する物品は対象外)
対象備品例:IH電磁調理器、エアコン、消火器、冷蔵庫、洗濯機等
- 住居の借り上げ等に要する初期経費
住居の借り上げに伴う敷金、礼金、仲介手数料(賃貸借期間の終了に伴い、保証分を差し引くなどして返金されるものを除く。ただし、契約書に「敷引きの金額」等、返金されないことが明記してあるものは対象とする。)
補助基準額
- 備品購入費
補助対象経費の2/3と補助基準額270,000円を比較して低い方の額
- 住居の借り上げ等に要する初期経費
補助対象経費の2/3と定員1人当たり70,000円を比較して低い方の額
負担割合
県1/3 市1/3 事業者1/3
こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉サービス係
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2178
