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更新日:2024年4月12日
各種サービス共通様式等を順次掲載予定です
月末までの提出で翌月再請求が可能です。提出書類は、①過誤申立書、②該当の請求明細書、③実績記録表の正誤写し※(正)が作成できない場合は省略可能
利用者と契約を締結し、サービスの利用を開始する際には契約内容報告書を速やかに提出してください。
またサービスを終了・変更する際にも同様に提出してください。
利用者負担額がある方については、各事業所間にて上限管理事業所を決定し、利用者負担額上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式1号)を提出してください。
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式1号)(エクセル:70KB)
事業所内において、事故が発生した場合は事故報告書を速やかに提出してください。
重大な事故等、対応が必要な場合は報告書提出の前に速やかに連絡してください。
②介護給付費明細書(各サービスごとに1部)
※手順等についての参照 「芦屋市措置委託請求方法(事業所)(ワード:17KB)(別ウィンドウが開きます)」
利用者から代理受領の委任を受けた場合は、芦屋市への請求書(紙)の提出による請求となります。
利用申請にあたり、利用者が提出する委任状に、請求の委任を受ける事業所を指定・記入する欄がありますので、事業所による記入をお願いします。
(参照)「特例介護給付費の請求について(ワード:17KB)(別ウィンドウが開きます)」
2)介護給付費明細書 (各サービスの様式を使用)
3)実績記録票 (各サービスの様式を使用)
下記を参照し、事前に担当の計画相談員へ申請資料一式(写し)を情報提供して下さい。
申請について(必ずお読みください)(PDF:95KB)(別ウィンドウが開きます)
利用を開始する月の1か月前
サービス提供月の翌月10日
◆対象事業所
指定権者に「利用日数特例届」を行ない認められている事業所
◆内容
月の支給決定日数を超えても、年間の総日数が支給決定日数×12か月以内に調整ができる場合は利用が
認められる。
例)月の支給決定日数 -8日/月 (=年間 269日)
1月は通常23日までとなるが、25日利用。2月は18日利用し、年間総日数は269日
令和3年4月1日より、就労系障がい福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援A型・B型)においては、利用者の方が在宅支援を希望し、支給決定する自治体が在宅利用での支援の効果が認められると判断した場合に、在宅でのサービス利用が可能となりました。
在宅支援を希望される場合は、下記通知を必ず確認の上、必要書類の提出が必要です。
就労系サービスにおける在宅支援について(令和3年4月16日芦屋市事務連絡)(PDF:106KB)(別ウィンドウが開きます)