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更新日:2023年10月18日
芦屋市の利用者が日常生活用具を購入する際には当該事業所と芦屋市において、日常生活用具費の代理受領等に関する委託契約が必要となります。
支店・営業所で契約する場合、その店舗の代表者を証明するものもご提出ください。
契約時の提出内容から変更が発生した場合は、変更内容にかかわる資料を添えて、日常生活用具業者登録変更届出書を提出してください。
なお、変更が発生した場合は速やかに提出すること。原則、変更日前に提出をしてください。変更日より10日以上遅延する場合は、遅延理由書(様式任意)を提出してください。
請求にかかわる内容(代表者名、事業所住所、事業所名、振込先口座等)が変更になった場合は、債権者登録用紙(別ウィンドウが開きます)も併せて提出してください。提出がない場合、支払いが遅れる場合があります。