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更新日:2024年9月6日
福祉医療費助成制度との併用について
令和2年7月診療分から、福祉医療費助成制度との併用助成が可能となりました。福祉医療費助成制度を受給されているかたは、医療機関窓口でいったん各公費で定められている自己負担分をお支払いいただき、その後、申請により、支払った自己負担額の一部または全部を福祉医療で助成します。併用可能な助成制度など、詳しくはこちらからご確認ください→令和2年7月診療分から他公費医療と福祉医療の併用助成を実施します
自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
詳細は各ページをご覧ください。
詳細は地域福祉課福祉医療係ページへ(別ウィンドウが開きます)
詳細は保険課後期高齢者医療係ページへ(別ウィンドウが開きます)
原因が不明で治療方法が確立していない疾患のうち、国・県が指定した疾患について、医療の確立・普及を図り、患者の医療費負担を軽減することを目的として、医療費を公費負担します。
下記リンク先の「指定難病病名一覧表」をご確認ください。
厚生労働省ホームページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
詳細は兵庫県ホームページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
または問い合わせ先へ直接お問い合わせください
下記リンク先の「対象疾病一覧」をご確認ください。(令和元年7月5日版)
小児慢性特定疾病情報センターホームページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
詳細は兵庫県ホームページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
または問い合わせ先へ直接お問い合わせください。
【対象疾患名】
突発性難聴
ネフローゼ症候群
悪性腎硬化症
詳細は兵庫県ホームページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
対象疾患に罹患されている20歳以上の方。(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症については年齢制限なし)
対象疾患
第1因子(フィブリノゲン)欠乏症、第2因子(プロトロンビン)欠乏症、第5因子(不安定因子)欠乏症、第7因子(安定因子)欠乏症、第8因子欠乏症(血友病A)、第9因子欠乏症(血友病B)、第10因子(スチュアートプラウア因子)欠乏症、第11因子(PTA)欠乏症、第12因子(ヘイグマン因子)欠乏症、第13因子(フィブリン安定化因子)欠乏症、VonWillebrand(フォン・ヴィルブランド)病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症(ホームページの構成の都合上ローマ数字が使用できませんのでアラビア数字で表記しています。ご了承ください)。
詳細は兵庫県ホームページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
芦屋健康福祉事務所地域保健課
電話番号:0797-26-8152
ファクス番号:0797-38-1340
〒659-0065芦屋市公光町1番23号