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更新日:2022年8月24日
障がいに応じて税金などの減免申請等をすることができます。
種類 | 内容 | 金額 | 問い合わせ | |
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所得税 住民税
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障害者控除 |
本人、配偶者又は扶養親族が下記ア~ウのいずれかに該当する場合 ア 身体障がい者 3~6級 イ 知的障がい者 B1・B2 ウ 精神障がい者 2・3級 |
所得控除 所得税 27万円 住民税 26万円 |
【所得税】芦屋税務署 電話番号:0797-31-2131 |
特別障害者控除 |
本人、配偶者又は扶養親族が、下記ア~ウのいずれかに該当する場合 ア 身体障がい者 1・2級 イ 知的障がい者 A ウ 精神障がい者 1級 |
所得控除 所得税 40万円 住民税 30万円 |
【所得税】芦屋税務署 電話番号:0797-31-2131 |
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同居特別障害者扶養控除 | 控除対象配偶者又は扶養親族が、同居を常況とする特別障がい者である場合 | 特別障害者控除額に 所得税 35万円加算 住民税 23万円加算 |
【所得税】芦屋税務署 電話番号:0797-31-2131 |
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住民税 | 前年中所得が135万円以下の障がい者等 | 非課税 |
課税課市民税係 電話番号:0797-38-2016 ファクス番号:0797-25-1037 |
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個人事業税 | 重度の視覚障がい者(失明又は両眼の視力0.06以下の者)が行なう、あんま・はり・きゅう等医業に関する事業 | 非課税 |
西宮県税事務所 電話番号:0798-23-7788 ファクス番号:0798-34-5628 |
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相続税 | 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者が、相続又は遺贈により財産を取得した場合(満70歳未満の人) | 6万円×(70歳-相続開始の年齢)を控除(特別障がい者の場合は12万円) |
芦屋税務署 電話番号:0797-31-2131 |
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贈与税 | 特別障がい者が、特別障がい者扶養信託契約によって信託の受益権者になった場合 | 6,000万円までの贈与税は非課税 |
芦屋税務署 電話番号:0797-31-2131 |
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マル優 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者(65歳以上のマル優との併用はできません。) | 銀行、郵便局ともに元本又は額面350万円を限度として利子等非課税 | 各金融機関 |
種類 |
内容 |
金額 |
お問い合わせ先 |
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住民税 ・ 所得税 (控除) ※1 |
障害者控除 |
本人、控除対象配偶者又は扶養親族が下記のいずれかに該当する場合 ◇身体障がい者 3~6級 ◇知的障がい者 B1・B2 ◇精神障がい者 2・3級 |
所得控除 住民税 26万円 所得税 27万円 |
【住民税】芦屋市課税課市民税係 電話番号 0797-38-2016 ファクス番号 0797-25-1037
【所得税】芦屋税務署 電話番号 0797-31-2131
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特別障害者控除 |
本人、控除対象配偶者又は扶養親族が下記のいずれかに該当する場合 ◇身体障がい者 1・2級 ◇知的障がい者 A ◇精神障がい者 1級 |
所得控除 住民税 30万円 所得税 40万円 |
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控除対象配偶者又は扶養親族が上記のいずれかに該当し、同居を常況とする場合 |
所得控除 住民税 53万円 所得税 75万円 |
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住民税 (非課税) |
前年中所得が125万円以下の障がい者等 |
非課税 |
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住民税 (減免) ※2 |
◇障がい者等であって前年中所得が158万円以下の方 ◇今年の1月2日以後に障がい者等の認定を受け、 前年中所得が350万円以下の納税が著しく困難な方 ◆納期限を過ぎていない住民税が対象です。 すでに納付済みの住民税は減免できません。 |
所得割額の5割以内を減免 |
※1 住民税及び所得税の障害者控除、特別障害者控除は12月31日時点の現況によります。また、控除を受けるには、年末調整、確定申告または住民税申告等により申告する必要があります。
※2 住民税の減免は手帳を取得した当該年度に適用できる場合があります。詳しくは下記へお問い合わせください。
種類 |
内容 |
金額 |
お問い合わせ先 |
軽自動車税 種 別 割 |
◆ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人(その人と生計を一にする人を含む)が所有し、自ら運転する、又は、その人の利用のために生計を一にする人が運転する車両 ◆ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人が所有し、その人を常時介護する人が運転する軽自動車(障がいのある人のみで構成される世帯に限る) ◆ 毎年5月に納付書がお手元に届きます。5月末日までが納期限となっていますので、納付書が届いたら、納付をせずに納期限までに課税課管理係へ減免の申請を行ってください。詳しくは課税課管理係までお問い合わせください。 ◆ ただし軽自動車(種別割)が課税となる年度の4月1日以前に手帳が交付されている必要があります。 |
全額免除 (自動車税・軽自動車税あわせて一台に限る。) |
芦屋市課税課管理係 電話番号 0797-38-2015 ファクス番号 0797-25-1037 |
軽自動車税 環境性能割 |
※県の窓口で受け付けていますので、詳細は各窓口にお問い合わせください。 |
【神戸ナンバー】 神戸県税事務所 軽自動車税審査課 電話番号 078-822-6050 【姫路ナンバー】 姫路県税事務所 自動車税審査・納税証明課 電話番号 079-233-8260 |
詳細は下記の窓口でお問い合わせください。
種類 |
お問い合わせ先 |
電話番号 |
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自動車税 種別割 | 西宮県税事務所 |
0798-39-6113 |
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自動車税 環境性能割 |
神戸ナンバー |
神戸県税事務所 自動車税審査・納税証明課 |
078-441-0305 |
神戸県税事務所 自動車税資料課 |
078-647-9161 |
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姫路ナンバー |
姫路県税事務所 自動車税審査・納税証明課 |
079-233-8260 |
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姫路県税事務所 自動車税資料課 |
079-281-9160 |
種類 |
内容 |
金額 |
お問い合わせ先 |
個人事業税 |
重度の視覚障がい者(失明又は両眼の視力0.06以下の者)が行なう、あんま・はり・きゅう等医業に関する事業 |
非課税 |
西宮県税事務所 0798-39-1535 |
相続税 |
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者が相続又は遺贈により財産を取得した場合(満85歳未満の人) |
10万円×(85歳-相続開始の年齢)を控除(特別障がい者の場合は20万円) |
芦屋税務署 0797-31-2131 |
贈与税 |
特別障がい者が特別障がい者扶養信託契約によって信託受益権の贈与を受けた場合(所定の手続きが必要) |
6,000万円まで非課税 |
芦屋税務署 0797-31-2131 |
マル優 |
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者が一定の預貯金等の利子等を受け取った場合(所定の手続きが必要) |
元本又は額面350万円を限度として利子等非課税 |
各金融機関・取扱郵便局にお問い合わせください。 |