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更新日:2026年7月28日
認知症高齢者、知的障がいのある人及び精神障がいのある人の成年後見制度の利用を支援します。
認知症、知的障がい又は精神障がいの状態にあるため、判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障がある等で2親等内に親族がいない等の理由で申立てができない人に対して、市が代わって成年後見審判の申立てを行ないます。
また、費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な人は、申立てに要する費用、成年後見制度の業務に対する報酬に対する支援があります。
後見開始審判の申立てに必要な手数料、登記印紙代、鑑定料及び診断書の作成費用その他後見開始等審判の申立てに必要な費用
以下のいずれかに当てはまる人
後見開始等の審判の申立てを行なう人
後見開始等審判の申立てを行なう前または申し立てを行なったときに、添付書類を添えてご提出ください。
芦屋市成年後見制度利用支援事業(申立費用)助成金交付申請書(様式第1号)(PDF:29KB)(別ウィンドウが開きます)
助成金の交付決定を受けた人はご提出ください。
芦屋市成年後見制度利用支援事業(申立費用)助成金交付請求書(様式第3号)(PDF:39KB)(別ウィンドウが開きます)
申立て費用の助成を受けた人のうち、後見開始等審判の申立てを行なう前に申立費用の助成金の申請を行なった人は、後見人等の決定を受けたことが確認できる書類を添えてご提出ください。
芦屋市成年後見制度利用支援事業(申立費用)助成金使途報告書(様式第3号の2)(PDF:39KB)(別ウィンドウが開きます)
家庭裁判所が報酬付与の審判により決定した報酬額の範囲内で、以下の区分に応じた金額を助成します。
報酬額と上限額を比較して少ない額
生活保護法にかかる1か月分の生活扶助、住宅扶助及び葬祭扶助を合わせた額+報酬額-対象者の資産額
上限額
家庭裁判所において後見人等(市民後見人または配偶者や親族である場合を除く)が選任された申立て対象者で、次のいずれかにあてはまる人
対象者の後見人等(保佐人及び補助人の場合、代理権を付与された人)
家庭裁判所の報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して2か月以内に、添付書類を添えてご提出ください。
芦屋市成年後見制度利用支援事業(業務に対する報酬)助成金交付申請書(様式第4号)(PDF:44KB)(別ウィンドウが開きます)
助成金の交付決定を受けた人はご提出ください。
芦屋市成年後見制度利用支援事業(業務に対する報酬)助成金交付請求書(様式第6号)(PDF:39KB)(別ウィンドウが開きます)