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更新日:2023年4月13日
芦屋市では、令和3年度より障がい者団体や事業所の方からご意見を伺いながら、「芦屋市障がい福祉サービス等ガイドライン(支給決定基準)」の策定について検討を進めてきました。
この度、「芦屋市障がい福祉サービス等ガイドライン」を令和5年4月1日に策定しましたので、お知らせします。
厚生労働省通知「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領)において、「市町村は、勘案事項を踏まえつつ、介護給付費等の支給決定を公平かつ適正に行なうためには、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくことが適当である」とされ、市町村ごとに定めています。
このガイドラインには、事務処理要領に基づき、障がい福祉サービスを支給決定する際の基本的な考え方や利用方法について記載しています。また、サービスの支給量については、その方に必要なサービス量を支給することが基本となりますが、公平かつ適正に支給決定を行なうため、標準的な支給量の目安も示しています。
芦屋市障がい福祉サービス等ガイドライン(支給決定基準)(PDF:909KB)(別ウィンドウが開きます)