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更新日:2024年9月27日
身体障がいのある人・児童が各種の援護を受けるために必要な手帳として、身体障害者福祉法に基づき、県知事の指定した医師の診断書により、次の種類の障がいがある人に対して兵庫県から交付されます。
手帳の等級には1級~6級があります。肢体不自由の7級のみでは手帳は交付されません。
障がい種別 | 等級 |
視覚障がい | 1級~6級 |
聴覚障がい | 2級~4級・6級 |
平衡機能障がい | 3級・5級 |
音声機能・言語機能・そしゃく機能の障がい | 3級・4級 |
肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい) |
1級~7級 |
肢体不自由(体幹機能障がい) | 1級~3級・5級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能の障がい | 1級~3級・4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害・肝臓機能の障がい | 1級~4級 |
等級について、詳しくは以下のリンクをご覧ください。
指定医師の診断により、身体障がい者の程度等級に該当する場合は、兵庫県の審査を経て交付されます。
指定医師の診断により、障がい程度の変更や他の障がいが追加される場合は、再交付申請の手続きが必要です。
手帳の交付を受けていた人が死亡した場合や、障がいが軽減・除去し、法に定める障がいに該当しなくなった場合は、手帳を返還してください。
知的障がいのある人・児童が各種の援護を受けるために必要な手帳として、知的障害者更生相談所、又は、こども家庭センターにおいて知的障がいと判定された人に対し、兵庫県から交付されます。
知能測定値、社会性、基本的な生活などを年齢に応じて障がいの程度を総合判定するもので、A(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。
申請後、知的障害者更生相談所、又はこども家庭センターで障がいの程度を判定し、交付されます。
手帳を交付の際に指定される次回の判定時期までに、更新の手続きが必要です。
転居・転入・転出に伴う住所の変更や氏名・保護者の変更があった場合は、手続きが必要です。
手帳の交付を受けていたかたが死亡した場合、または、県外や神戸市へ転出される場合、手帳が不要になった場合は手帳を返還してください。
精神障がいのある人が各種援護を受けるために必要な手帳として、県立精神保健福祉センターで精神障がいがあると判定された人に対し、兵庫県より交付されます。
県立精神保健福祉センターに書類を送って判定するため、申請から交付まで2~3か月程度かかります。
手帳の等級には1級~3級があります。
手帳の1・2級は障害基礎年金の等級と同程度ですが、3級は障害厚生年金の3級よりも広い範囲とされています。
手帳の有効期限は2年間です。
2年ごとに医師が障がいの状態を再認定し、更新する必要があります。
医師の診断により一定の精神障がいの状態に該当する場合に、兵庫県の審査後に交付されます。
(初診から6カ月経過してから申請できます。)
※手帳用診断書の代わりに、以下のいずれかの書類でも申請できます。
有効期限が満了する前に、更新の手続きが必要です。
手続きは、有効期限満了日の3カ月前からできます。
※手帳用診断書の代わりに、以下のいずれかの書類でも申請できます。
現在、手帳を所持している人が、精神障がいの状態が重く(または軽く)なったため、手帳に記載されている以外の等級に該当すると考えるときにおこなう申請です。
※手帳用診断書の代わりに、以下のいずれかの書類でも申請できます。
転居・転入・転出に伴う住所の変更や氏名の変更があった場合は、手続きが必要です。
新しい手帳が交付されたときや、手帳の交付を受けた人が死亡した場合は、手帳を返還してください。
関連リンク
一部の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。