更新日:2025年6月27日
介護職員初任者研修・居宅介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修の受講費用の一部を補助します
事業の概要
市内の障がい福祉サービス事業所の従業者又は採用予定の方に対して、介護職員初任者研修・居宅介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修の受講費用の一部を補助することで、事業所等職員の資質向上と新たな人材の発掘を目指します。
障がい福祉人材養成支援事業(PDF:365KB)(別ウィンドウが開きます)
申請について
補助の申請をされる場合には、下記について十分に確認のうえ、申請してください。
補助対象者要件(要綱第3条関係)
申請される場合には、交付申請日時点において下記の要件を満たしている必要があります。
個人申請の場合
- 芦屋市内の障がい福祉サービス事業所において勤務中であること
- 対象となる研修を修了し、受講費用を支払い済みであること
- 助成対象者が対象となる研修を修了した日の翌日から起算して1年以内であること
- 対象研修を修了した日以降の対象事業所1か所における勤務期間(休職期間は除く)が3か月を経過し、かつ引き続き勤務していること
- 助成を受ける経費について他の助成を受けていないこと
- 助成対象となる従業員が勤務する事業所が本要綱に基づく同一の研修に対する助成を受けていないこと
住所地が芦屋市外であっても、市内の事業所に勤務している場合は助成対象です。
法人申請の場合
- 芦屋市内で障がい福祉サービス事業所を運営していること
- 事業所が勤務中であるものに対して、研修の受講費用の4分の3以上を負担していること
- 勤務中であるものが対象となる研修を修了した日の翌日から起算して1年以内であること
- 勤務中であるものについて、対象研修を修了した日以降の当該事業所における勤務期間(休職期間は除く)が3か月を経過し、かつ引き続き勤務していること
- 助成を受ける経費について他からの助成を受けていないこと
- 助成対象となる従業者が本要綱に基づく同一の研修に対する助成を受けていないこと
補助額(要綱第4条関係)
個人申請の場合
介護職員初任者研修・居宅介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修の受講に際し、当該研修を主催する者に支払った受講費(講座の受講料及び教材費等)の2分の1に相当する額。ただし、介護職員初任者研修・居宅介護職員初任者研修においては上限3万円、介護福祉士実務者研修においては上限6万円とする。
法人申請の場合
介護職員初任者研修・居宅介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修を受講する従業者に対して負担した受講費(講座の受講料及び教材費等)の3分の2に相当する額。ただし、介護職員初任者研修・居宅介護職員初任者研修においては上限3万円、介護福祉士実務者研修においては上限6万円とする。
申請に係る提出書類(要綱第5条関係)
個人申請の場合
- 芦屋市障がい福祉人材養成事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 勤務している法人(事業所)に在職中であることを証する在職証明書(別紙1)
- 指定研修機関の受講料領収書の原本(あて名が受講者本人のものに限る。)
- 研修の受講料及び受講内容がわかるもの(研修パンフレット等)
- 研修を修了したことを証する書類(発行日が交付申請日より過去1年以内のもの)
法人申請の場合
- 芦屋市障がい福祉人材養成事業補助金交付申請書(様式第1号の2)
- 対象となる従業者の在職証明書(別紙1)
- 指定研修機関の受講料領収書の原本(あて名が受講者本人又は法人のものに限る。)
- 研修の受講料及び受講内容がわかるもの(研修パンフレット等)
- 研修を修了したことを証する書類(発行日が交付申請日より過去1年以内のもの)
- 研修を受講した従業者に対して、受講費を負担したことが確認できる書類(給与・賃金・諸手当等と明確に区別して支給したことが確認できるものに限る。)
提出先
〒659-8501
兵庫県芦屋市精道町7番6号
芦屋市役所障がい福祉課障がい福祉サービス係
関連様式
ご提出の際には、記載例及びQ&Aを確認のうえ、提出してください。