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更新日:2020年5月2日
身体障がい者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として身体障害者福祉法に基づき,知事の指定した医師の診断書により,兵庫県より交付されます。
知的障がい者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として,知的障害者更生相談所又は子ども家庭センターにおいて知的障がいと判定された方に対し,兵庫県より交付されます。
精神障がい者が各種援護を受けるために必要な手帳として,兵庫県精神保健福祉センターにおいて精神障がいと判定された方に対し,兵庫県より交付されます。