更新日:2020年5月18日
障がいの程度
知能測定値、社会性、基本的な生活などを年齢に応じて障がいの程度を総合判定するもので、A(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。
知的障害者判別基準表の内容
交付申請の流れ~新規交付・更新申請など~
- 療育手帳の申請は、必要書類を添えて障がい福祉課に提出してください。
- 窓口で生育歴や現況をお聞きします。その後、決められた日に、18歳未満のかたは西宮こども家庭センターへ、18歳以上のかたは、知的障害者更生相談所へ保護者と一緒に判定に行きます。
- その後、兵庫県から手帳が障がい福祉課に届きましたら、申請者には芦屋市役所から封書で「手帳の受け取り」の案内をします。
- 封書が届きましたら障がい福祉課に印鑑等を持ってお越しください。窓口で手帳をお渡しし、サービスの説明をします。
新規交付
申請後、知的障害者更生相談所、又はこども家庭センターで障がいの程度を判定し、交付されます。
必要なもの
- 療育手帳交付(更新)申請書(全員)
- 新規交付申請事前調査表/母子手帳・成績表・診断書など新規交付申請事前調査表に記載があるもの(18歳以上の新規の方)
- 調査表(全員)
- 同意書(18歳以上の方)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
更新
手帳を交付の際に指定される次回の判定時期までに、更新の手続きが必要です。
必要なもの
- 療育手帳交付(更新)申請書(全員)
- 調査表(全員)
- 同意書(18歳以上の方)
- 現在お持ちの療育手帳
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
その他追加で提出が必要な書類がある場合があります。
再交付(紛失・破損)
療育手帳を紛失・破損した場合は、再交付申請の手続きが必要です。
必要なもの
- 再交付申請書
- 現在お持ちの療育手帳(お手元にある場合)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
居住地・氏名・保護者変更
氏名・保護者の変更や、兵庫県の療育手帳をお持ちの方が転居に伴い住所を変更する場合は、変更手続きが必要です。
必要なもの
- 療育手帳変更(返還)届
- 現在お持ちの療育手帳
- 印鑑
転入(兵庫県の療育手帳をお持ちでない方)
兵庫県の療育手帳をお持ちでない方が芦屋市へ転入された場合は、兵庫県の手帳へと作り変える手続きが必要です。
必要なもの
- 療育手帳交付(更新)申請書(全員)
- 調査表(全員)
- 同意書(18歳以上の方)
- 申出書
- 現在お持ちの療育手帳
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
返還
手帳の交付を受けていたかたが死亡した場合、または、県外や神戸市・明石市(18歳以下の方)へ転出される場合、手帳が不要になった場合は手帳を返還してください。
必要なもの
- 療育手帳変更(返還)届
- 現在お持ちの療育手帳
- 印鑑
申請書類様式
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