ここから本文です。
更新日:2024年8月26日
「療育手帳」とは、知的障がい者(児)に対して交付される手帳です。知的障がい者(児)が一貫した指導・相談を受けることができ、また障がい福祉サービスなどを利用しやすくすることを目的に交付されます。
兵庫県では、知的障がいのある人、発達障がいの診断を受けた人が、療育手帳の交付対象です。
障がいの程度は、知能測定値、社会性、基本的な生活などを年齢に応じて総合的に判定され、A(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。
(1)療育手帳の申請は、必要書類を添えて障がい福祉課に提出してください。受付時に職員より、生育歴や現況の聞き取りを行ないます。
(2)後日、来所判定日の案内が届きますので、18歳未満のかたは西宮こども家庭センター、18歳以上のかたは知的障害者更生相談所で判定を受けてください。判定の日は、本人と保護者どちらも来所する必要があります。
現在、18歳未満のかたは約2~3か月、18歳以上のかたは約6か月の判定待ちが生じています。
(3)後日、芦屋市役所から「手帳の受け取り」の案内文を送ります。案内文に書かれた必要な持ち物を持って、障がい福祉課にお越しください。窓口で手帳をお渡しし、サービスの説明をします。
手帳を交付の際に指定される次回の判定時期までに、更新の手続きが必要です。
なお、18歳以上の方は文書のみで更新できる場合があります。ご希望の方はお問合せください。
障がいの程度に変更があったと思われる場合には、等級の見直し手続きができます。
兵庫県が発行した療育手帳をお持ちでない方が芦屋市へ転入された場合は、兵庫県の手帳へと作り変える手続きが必要です。
氏名・保護者の変更や、兵庫県の療育手帳をお持ちの方が転居に伴い住所を変更する場合は、変更手続きが必要です。
療育手帳を紛失・破損した場合は、再交付申請の手続きが必要です。
手帳の交付を受けていたかたが死亡した場合、または、県外や神戸市・明石市(18歳以下の方)へ転出される場合、手帳が不要になった場合は手帳を返還してください。