更新日:2024年2月14日
精神障害者保健福祉手帳
障がいの程度
手帳の等級には1級~3級があります。 手帳の1・2級は障害基礎年金の等級と同程度ですが、3級は障害厚生年金の3級よりも広い範囲とされています。
有効期限
手帳の有効期限は2年間です。2年ごとに医師が障がいの状態を再認定し、更新する必要があります。
交付申請の流れ
- 精神障害者保健福祉手帳の申請は、必要書類を添えて、障がい福祉課に提出してください。
- その後、兵庫県から手帳が障がい福祉課に届きましたら、 申請者には芦屋市から封書で「手帳の受け取り」の案内をします。
- 案内が届きましたら障がい福祉課に印鑑等を持ってお越しください。窓口で手帳をお渡しし、サービスの説明をします。

- 申請には、手帳用診断書に代えて、障害年金証書及び直近の振込通知書又は支払通知書の写し等による申請も可能です。
新規交付
医師の診断により一定の精神障がいの状態に該当する場合に、兵庫県の審査後に交付されます。
(初診から6カ月経過してから申請できます。)
必要なもの
- 申請書
- 診断書(申請日から3ヶ月以内に記載されたもの)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
更新
有効期限が満了する前には更新の手続きが必要です。手続きは有効期限満了日の3カ月前からできます。
必要なもの
- 申請書
- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
- 診断書(申請日から3ヶ月以内に記載されたもの)
- 印鑑
等級変更
現在、手帳を所持している人が、精神障がいの状態が重く(または軽く)なったため、手帳に記載されている以外の障害等級に該当すると考えるときに行う申請です。
必要なもの
- 障害等級変更申請書
- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
- 診断書(申請日から3ヶ月以内に記載されたもの)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
紛失・破損
精神障害者保健福祉手帳を紛失・破損した場合は、再交付申請の手続きが必要です。
必要なもの
- 手帳再交付申請書
- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳 (破損した場合のみ)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
居住地・氏名等変更
転居・転入・転出に伴う住所の変更や氏名の変更があった場合は、手続きが必要です。
必要なもの
- 居住地等変更届
- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳 (転入の場合は写し可)
- 印鑑
返還
新しい手帳が交付されたときや手帳の交付を受けたかたが死亡した場合は手帳を返還してください。
必要なもの
リンク(申請書・診断書のダウンロードはこちらから)
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