更新日:2024年2月8日
身体障害者手帳
身体に障がいのある方の申請に基づき、障害程度等級に該当する場合に手帳が交付されます。
審査は指定医師の診断書を踏まえ、県立身体障害者更生相談所が行ないます。
障がいの程度
手帳の等級には1級~6級があります。肢体不自由の7級のみでは手帳は交付されません。
視覚障害1級から6級、聴覚障害2級から4級・6級、平衡機能障害3級・5級、音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害3級・4級
肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1級から7級
肢体不自由(体幹機能障害)1級から3級・5級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能の障害1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から4級
肝臓機能の障害1級から4級
交付申請の主な流れ【新規交付・再交付】
- 身体障害者手帳の申請は、必要書類を添えて障がい福祉課に提出してください。
- 申請後、兵庫県から手帳が交付されましたら、市役所からはがきでご案内をいたします。
- はがきが届きましたら、障がい福祉課の窓口(市役所15番窓口)に印鑑等を持ってお越しください。手帳をお渡しし、サービスの説明をします。

申請に必要なもの
新規交付
必要なもの
- 手帳交付申請書
- 指定医師が書いた診断書
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽して上半身を写したもの、申請日から1年以内に撮影したもの、写真用紙で印刷したもの)
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
再交付(等級変更・障がい名追加)
指定医師の診断により、障がい程度の変更や障がいの追加があった場合は、再交付申請の手続きが必要です。
必要なもの
- 手帳再交付申請書
- 指定医師が書いた診断書
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽して上半身を写したもの、申請日から1年以内に撮影したもの、写真用紙で印刷したもの)
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
再交付(紛失・破損)
身体障害者手帳を紛失・破損した場合は、再交付申請の手続きが必要です。
必要なもの
- 手帳再交付申請書
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽して上半身を写したもの、申請日から1年以内に撮影したもの、写真用紙で印刷したもの)
- 現在お持ちの身体障害者手帳(破損の場合のみ)
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
居住地・氏名変更
転居・転入・転出に伴う住所の変更や氏名の変更があった場合は、手続きが必要です。
必要なもの
- 居住地変更届
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
返還
手帳の交付を受けていたかたが死亡した場合、又は、障がいが軽減・除去し、法に定める障がいに該当しなくなった場合は、すみやかに手帳を返還してください。
必要なもの
身体障害者手帳申請書【様式】
身体障害者手帳診断書・意見書【様式】
身体障害者手帳の診断書・意見書の様式は、以下のページからダウンロードできます。
兵庫県ホームページ 身体障害者手帳診断指針等(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
診断書を印刷する際は、用紙サイズやページ順序にご留意ください。
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