ホーム > 令和2年7月診療分から他公費医療と福祉医療の併用助成を実施しています。
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更新日:2024年9月3日
本市では、福祉医療費助成制度と他の公費負担医療制度(他公費医療)との自己負担の均衡をはかるため、令和2年7月診療分から、他公費医療の助成を受けて支払った自己負担額の一部または全部を福祉医療で助成しています。手続き方法については、以下のとおりです。
本市の「福祉医療費受給者証」と「他公費医療の受給者証」の両方を持つかた
下記以外の医療についても対象となるものがありますのでお問い合わせください。
※精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けているかた(受給者証の左上の公費番号43・44・68・69等)については、「精神通院医療21」は対象外です。
他公費医療の受給者証をお持ちの方は、他公費医療の助成を受けられる診療については、兵庫県内・兵庫県外にかかわらず医療機関等の窓口で「福祉医療費受給者証」は使用できません。他公費医療の受給者証を使用いただき、その後、市役所へ還付申請いただくことで福祉医療の自己負担額等との差額を支給します。
なお、福祉医療費助成制度は他公費医療が優先適用されるため、他の公費負担医療助成制度が利用できる方は、必ずその申請・更新を行なうとともに、受診の際は他公費医療の受給者証を医療機関等の窓口にご提示ください。
※他公費医療以外の診療については、兵庫県内の医療機関等では「福祉医療費受給者証」が使用できます。
福祉医療受給者が他の公費負担医療制度を利用した場合の保険診療による医療費の自己負担額
※ただし、福祉医療費助成制度の一部負担金に相当する額を控除した額とします。また、ご加入の健康保険組合等から高額療養費や付加給付金等が支給される場合は、その額を除きます。
還付申請(償還払い)
医療機関等窓口において、他の公費負担医療制度の自己負担額を支払われた後、市役所への申請により還付します。医療機関等で受診した月の翌月以降に1か月分をまとめて申請してください。支給額が決定した後、申請のあった金融機関の口座へ振り込みます。
※請求できる期間は、医療費を支払われた日の翌日以降5年です。この日を過ぎると時効となります。
※高齢障がい者医療費助成の受給者(兵庫県の後期高齢者医療被保険者のかた)の兵庫県外の医療機関の受診分については、受診月から約4・5か月後の月末に自動で還付しています。他公費医療の助成を受けて支払った場合も自動還付となりますので、還付申請手続きは不要です。兵庫県内の受診分については、還付申請が必要です。
個々の状況により必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。郵送での申請を希望される場合は、必要書類を送付しますのでお問い合わせください。
※確定申告等で、領収書(控え)が必要なかたは、事前にコピーの上、原本とコピーの両方をご持参ください。そのコピーに担当係の受付印を押印して返却します。