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更新日:2024年9月3日

令和3年7月1日から訪問看護療養費(医療保険適用分)の助成を実施しています。

近年の在宅医療の進展に伴い訪問看護のニーズが増加していることから、令和3年7月1日から訪問看護療養費(医療保険適用分)を福祉医療費の助成の対象としています。

1.対象者

本市の下記の受給者証を持つかた(福祉医療費助成制度の受給者)

  • 乳幼児等医療費受給者証
  • こども医療費受給者証
  • 母子家庭等医療費受給者証
  • 障がい者医療費受給者証
  • 高齢障がい者医療費受給者証
  • 高齢期移行受給者証

2.助成内容(対象となる経費)

医師の指示に基づき、訪問看護ステーション等からの訪問看護を受けられた場合の医療保険が適用された訪問看護療養費に係る自己負担額

※令和3年7月1日以降の利用が対象です。

福祉医療費助成制度の一部負担金に相当する額を控除した額とします。また、ご加入の健康保険組合等から高額療養費や付加給付金等が支給される場合は、その額を除きます。

障がいの程度が「精神障害者保健福祉手帳1級または2級」に該当するかたは、精神疾患に係る訪問看護は助成対象外です。

「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は必ず窓口にご提示ください。現在お持ちでなく、取得できる方はご加入の保険者にて申請手続きをお願いします。

3.助成の受け方(他公費医療の助成を受けられるかた)

他の公費負担医療制度(他公費医療)の受給者の方は、当該制度で助成を受けられる場合は兵庫県内・兵庫県外にかかわらず訪問看護ステーションで「福祉医療費受給者証」は使用できません。

必ず他公費医療の受給者証を提示し、他公費医療の自己負担額をお支払いください。その後、市役所へ還付申請いただくことで各福祉医療費助成制度の自己負担額等との差額を支給します(領収書の原本が必要です)

※福祉医療費助成制度は他公費医療が優先適用されるため、他公費医療が利用できる方は、必ずその申請・更新を行なうとともに、受診の際は必ず他公費医療の受給者証を訪問看護ステーションにご提示ください。

高齢障がい者医療の受給者(兵庫県の後期高齢者医療被保険者)のかたの兵庫県外の訪問看護ステーションの利用分については、自動還付となります。

他公費医療とは

福祉医療以外の医療助成のことです。主な他公費医療は下記のとおりです。

  • 自立支援医療【更正医療(15)、育成医療(16)、精神通院医療(21)】
  • 小児慢性特定疾病医療(52)
  • 指定難病医療(54)
  • 肝炎治療特別促進事業(38)
  • 結核患者の適正医療(10)

4.助成の受け方(他公費医療の助成が受けられないかた)

兵庫県内の訪問看護ステーション

現物給付

健康保険証(組合員証)または後期高齢者医療被保険者証と一緒に福祉医療費受給者証を提示することでその場で助成を受けることができます。訪問看護ステーションに各福祉医療費助成制度の一部負担金に相当する額をお支払いください。

※福祉医療費受給者証を使用していない場合は還付申請が必要です。

兵庫県外の都道府県の訪問看護ステーション

還付申請(償還払い)

訪問看護ステーションにおいて、医療保険の自己負担額を支払われた後、市役所へ還付申請いただくことで各福祉医療費助成制度の自己負担額等との差額を支給します(領収書の原本が必要です)

高齢障がい者医療の受給者(兵庫県の後期高齢者医療被保険者)のかたの兵庫県外の訪問看護ステーションの利用分については、自動で還付します。

5.還付申請について

  • 郵送での申請を希望される場合は、必要書類を送付しますのでお問い合わせください。
  • 請求できる期間は、医療費を支払われた日の翌日以降5年です。この日を過ぎると時効となります。
  • 訪問看護を利用した月の翌月以降に1か月分をまとめて申請してください。支給額が決定した後、申請のあった金融機関の口座へ振り込みます。
  • 確定申告等で、領収書(控え)が必要なかたは、事前にコピーの上、原本とコピーの両方をご持参ください。受付印を押印してコピーを返却します。

 

お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課福祉医療係

電話番号:0797-38-2076

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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