ホーム > 福祉医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した所得確認について
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更新日:2024年7月1日
芦屋市では、福祉医療費助成制度の受給資格の判定において、マイナンバーを利用して所得の確認・審査ができます。転入されるかた等はマイナンバー利用の同意をすることで所得課税証明書の提出が不要となります。対象者や手続き方法は以下のとおりです。
なお、他市区町村との情報連携が必要になるため、受給者証を即日交付することはできませんので、あらかじめご了承ください。
福祉医療費助成制度におけるマイナンバー利用のお知らせ(PDF:103KB)(別ウィンドウが開きます)
※1月1日現在、単身赴任等で日本国外におられたため申告の義務がないかたは利用できません。
以下の同意書について、記入例を参考に必要事項を記入し、市役所窓口にお持ちください。同意書の用紙は市役所にもありますが、同意者の自署が必要となります。同意書は受給対象者1人に対して1枚必要です。
地方税関係情報の取得に関する同意書(PDF:70KB)(別ウィンドウが開きます)
地方税関係情報の取得に関する同意書記入例(PDF:98KB)(別ウィンドウが開きます)
※個人番号カード(マイナンバーカード)があれば本人確認書類は省略できます。
※マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日をもって廃止されました。
1つで確認できる書類 | 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、障がい者手帳、旅券(パスポート)、在留カード等の国又は地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの免許証等 |
2つ提示していただく書類 | 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証等 |
関連リンク:個人番号(マイナンバー)の記入が必要な手続(別ウィンドウが開きます)
※委任状が必要な所得確認対象者が複数いる場合は、1人ずつそれぞれ提出が必要です。
※本人又は所得確認対象者以外の代理人のかたが手続きする場合や、祖父母等来庁者が父又は母の代理として手続きする場合は委任状が必要です。以下の様式又は内容を満たした任意様式を提出ください。
提出いただいたマイナンバーを含む個人情報については、マイナンバー事務の目的以外には使用しません。また、書類についても厳重に管理いたします。