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更新日:2025年4月28日

テナントの入居、入替え、建物の増改築等をお考えの方へ

知らない間に消防法違反になることがあります。

テナントの入居、入替え、建物の増改築等の改修工事を行なう場合は、確認申請を行ない、確認申請に伴う消防同意により、消防から新たに必要となる消防用設備等の設置を指導されることがあります。
しかし、床面積が200平方メートル以下の用途変更などでは確認申請の提出を必要としない場合もあるため、消防同意により指導されることがなく、後日消防の立入検査で指導されるまで消防法違反が発生していることに気づかず、重大な違反を長期間放置している状態となり、結果的に大切なお客様や従業員を危険な建物に招き入れていることになります。
テナントの入居や建物の増改築等の改修工事を行なう場合は、事前に消防本部へ相談し、「防火対象物使用開始(変更)届出書」等必要な届出を行ってください。

お問い合わせ

消防本部消防室予防課予防係

電話番号:0797-32-2345

ファクス番号:0797-32-0119

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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