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更新日:2024年3月5日

令和6年7月1日から乳幼児等・こども医療費助成制度を拡充します

対象年齢の引き上げと所得制限の撤廃により受給対象を高校生相当までの全ての方に拡充します

令和6年7月1日から、助成対象年齢を高校生相当の方(※1)まで引き上げます。また、所得制限を撤廃し、1歳から中学3年生までの方で所得基準額以上で該当されなかった方と高校生相当の方も、助成対象となるよう制度を拡充します。(※2)

ただし、1歳から中学3年生までの方は保護者・扶養義務者の所得の区分により助成内容が異なります。

※1 15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの方。高等学校等の在学の有無は問いません。

※2 高校生相当の方で、他の福祉医療費助成制度を受給中の方は、受給者証に変更はありません。

申請書の送付について

1.乳幼児等・こども医療費助成制度の助成内容

乳幼児等・こども医療費助成制度(令和6年7月1日から)(別ウィンドウが開きます)

対象年齢(※1)

区分 令和6年6月30日まで 令和6年7月1日から
助成内容(一部負担金) 助成内容(一部負担金)

高校生相当の方

所得制限なし 助成対象外

外来:800円(※2)

入院:負担なし

1歳から中学校3年生の方 所得基準額(※3)以上 助成対象外

外来:800円(※2)

入院:負担なし

所得基準額(※3)未満

外来:負担なし

入院:負担なし

外来:負担なし

入院:負担なし

0歳の方 所得制限なし

外来:負担なし

入院:負担なし

外来:負担なし

入院:負担なし

健康保険適用外の費用及び日本スポーツ振興センター法による災害共済給付の対象になる場合(学校(園)の管理下で発生した怪我や病気で、災害共済給付対象となる場合)は、助成対象外となります。

※1 高校生相当の方:15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの方。1歳から中学校3年生の方:1歳誕生月の翌月1日から中学校3年生(15歳到達後最初の3月31日まで)の方。0歳の方:出生日から1歳誕生月の末日までの方。

※2 外来:医科、歯科、調剤及び訪問看護等の入院以外の医療。同一の医療機関等ごと(歯科は別の医療機関として扱います。)に1日につき800円を限度に、月2回まで医療機関等でご負担いただきます。3回目以降は「負担なし」です。

※3 保護者・扶養義務者(父母等)の市(区)町村民税所得割額23万5千円(最も税額の高い方について)
・寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除については、当該控除前の所得割額で判定します。
・扶養親族に15歳までの方がおられる場合は1人につき19,800円、16歳から18歳までの方がおられる場合は1人につき7,200円を控除して所得判定を行ないます。
・平成30年度から指定都市における、市民税所得割額の標準税率を8%(改正前は6%)とする地方税法の改正がありましたが、改正前の税率(6%)で所得判定を行ないます。

2.申請書の送付について

令和6年7月1日からの制度拡充対象の方へ、令和6年3月中旬ごろに申請書を送付します。なお、すでに受給者証をお持ちの方(令和6年3月に中学校を卒業される方を除く)につきましては、新たな申請は不要なため申請書は送付しません。

乳幼児等・こども医療費助成制度の申請書を送付します(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課福祉医療係

電話番号:0797-38-2076

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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