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更新日:2022年11月18日
消防計画は、管理権原者の指示を受けて防火管理者が作成しなければなりません。
消防計画に定めるべき事項については、消防法施行規則第3条に掲げられています。防火対象物の用途、構造、規模、営業形態等を十分に踏まえて実態に即して作成していくことが重要です。
消防計画作成の一例を掲載します。防火対象物の実情に応じて変更し、実効性のある消防計画を作成するようお願いします。
お問い合わせ
消防本部消防室予防課予防係
電話番号:0797-32-2345
ファクス番号:0797-32-0119