更新日:2025年12月22日
火災予防条例が改正され、林野火災注意報と林野火災警報の運用が始まります
林野火災注意報、林野火災警報の運用開始について
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、林野火災予防の実効性を高めることを目的とした火災予防条例の改正が行われ、令和8年1月1日より運用を開始します。
林野火災注意報
【発令基準】
乾燥注意報が発令されており、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合で、市長が必要と認めた場合
【対象期間】
毎年1月から5月まで
林野火災警報
【発令基準】
林野火災注意報の発令時に、強風注意報が発令された場合で、市長が必要と認めた場合
【対象期間及び対象区域】
林野火災注意報と同じ
発令時、対象区域内において火の使用が制限されます。(林野火災注意報にあっては努力義務とする)
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山林、原野等において火入れ及び喫煙をしないこと。ただし、喫煙設備のある場所で喫煙する場合は、この限りでない。
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煙火を消費しないこと。
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屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
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屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
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残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
消防本部消防室予防課予防係
電話番号:0797-32-2345
ファクス番号:0797-32-0119
