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更新日:2023年2月2日
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第7項において準用する同法第6条第1項の規定により、次のとおり縦覧を行ないます。
令和5年2月1日(水曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
芦屋市市民生活部地域経済振興課の窓口でも縦覧することができます。
窓口での縦覧時間:午前9時から午後5時30分
ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。
市町村森林整備計画とは、県地域森林計画の対象である民有林の整備に関して市町村が5年ごとに作成する10年を1期とする計画です。