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更新日:2020年4月21日

国土利用計画法に基づく届出制度

一定規模以上の土地取引の契約をした場合、契約を締結した日(契約日を含む)から2週間以内に、土地の所在する市役所を経由して兵庫県知事へ「国土利用計画法に基づく届出」が必要です。

届出対象面積

 

  • 市街化区域内にある土地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2000平方メートル以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域内にある土地・・・・5000平方メートル以上
  • 都市計画区域外にある土地・・・・・・・・・・・・・・・・・・10000平方メートル以上(本市で該当はありません)

(注) 土地取引の契約面積が対象面積未満の場合でも、届出が必要な場合があります。(一団の土地取引の場合等) 

届出様式

関係法令

森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方はその土地の規模に関わらず、市町村長への事後届出が必要となりました。

届出窓口:市民生活部地域経済振興課

連絡先:0797-38-2033

森林の土地の所有者届出制度の概要(PDF:770KB)(別ウィンドウが開きます)

 

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室都市政策課都市政策係

電話番号:0797-38-2073

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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