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更新日:2024年1月24日

重要土地等調査法に基づく注視区域の指定

内閣府は「重要土地等調査法」に基づき、市内一部区域を注視区域に指定しました(令和5年12月11日告示、令和6年1月15日施行)。注視区域は、重要施設(防衛関係施設等)の機能を阻害する土地等の利用の防止するために、内閣府が指定をするものです。

市内における注視区域

六甲無線中継所(神戸市)を中心としたおおむね1キロメートルの区域

問合わせ

内閣府重要土地等調査法コールセンター(電話番号:0570-001-125)

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時30分から午後5時30分(祝日と休日、12月29日から1月3日を除く)

詳細は内閣府ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室都市政策課都市政策係

電話番号:0797-38-2073

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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