ここから本文です。
更新日:2021年2月22日
一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、譲渡しようとする日の3週間前までに届出が必要です。また、地方公共団体等に対して土地の買取りを希望される場合には、申出することができます。
なお、公拡法による土地の譲渡所得については、1500万円までの特別控除を受けることができます。
注)土地有償譲渡とは、売買・土地の交換・売渡担保の設定・代物弁償(これらの予約を含む)などをいいます。
注)平成24年度より、所管課が用地管財課より都市計画課へ変わりました。
下表の灰色範囲について、本市内での該当区域はありません
都市計画区域内外の区分 | 対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|---|
都市計画区域内 | 都市計画決定された都市施設(都市計画道路等)の区域内にある土地(注1) | 2百平方メートル以上 |
次のイロハニの区域内にある土地 イ道路法により道路の区域として計画決定された区域 ロ都市公園法により都市公園として計画決定された区域 ハ河川法により河川予定地として指定された土地 ニイからハに準ずる土地として政令で定める土地 |
||
土地区画整理事業の施行区域内にある土地 | ||
住宅街区整備事業の施行区域内にある土地 | ||
生産緑地地区の区域内にある土地 | ||
上記を除く、都市計画区域(市街化調整区域を除く)内にある土地 市街化調整区域は届出不要(注2) |
5千平方メートル以上 | |
非線引き都市計画区域内(市街化区域と市街化調整区域との区分を行なっていない都市計画区域)にある土地 | 1万平方メートル以上 | |
都市計画区域外 | 都市計画決定された都市施設(都市計画道路等)の区域内にある土地 | 2百平方メートル以上 |
(注1)取引しようとする土地が都市計画決定された都市計画施設の区域内に少しでも入っている場合で、その土地が2百平方メートル以上の土地であれば、届出が必要です。
(注2)公拡法の一部改正(平成18年8月30日施行)により、市街化調整区域内の1万平方メートル以上の土地取引で、(注1)に該当しない場合については、届出が不要になりました。
都市計画区域内 | 2百平方メートル以上の土地 | |
---|---|---|
都市計画区域外 | 都市計画決定された都市施設(都市計画道路等)の区域内にある2百平方メートル以上の土地 |
下記の書類(各2部)を、芦屋市都市計画課へ提出してください。
関連リンク