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更新日:2020年6月10日
わが国では古くから、都市の特定の場所を表示する手段として「地番(土地に付けられる番号)」を用いていました。しかし、この方法は都市の表示に混乱をもたらし、非常に不便なものでした。
そこで、昭和37年に「住居表示に関する法律」が成立し、「地番」とは別に、家屋などに番号をつける制度が実施されました。
本市では「住居表示に関する法律」及び「芦屋市住居表示に関する条例」に基づき、昭和43年5月から市街地の住居表示を順次行なっています。
「家屋や建築物がある住所の表し方」を指します。
なお、本市では住居表示を「町名」「町内を道路や水路などで区分けしたときの各区域の番号(街区符号)」及び「その区域内の家屋に付く番号(住居番号)」で表します。
市名 | 町名 | 街区符号 | 住居番号 | |
---|---|---|---|---|
正規の表示方法 | 芦屋市 | ××町 | a番 | b号 b-△△△号 |
表示を省略する場合 | 芦屋市 | ××町 | a-b a-b-△△△ |
芦屋市役所を例に挙げると、
であるため、芦屋市役所の住居表示は「精道町7番6号」や「精道町7-6」と表されます。
詳しくは、次の各pdfファイルを参照してください。
なお、住居番号には「枝番号」が付く場合もあります。
住居表示は建築物に付けられるため、
には申請が必要です。上記の「住居番号の付け方」も参照ください。
申請は建物の完成の1か月前から受け付けています。
なお、マンション等で3階以上の建築物の場合、各個室も住居表示の対象です。確認申請時に必ずご相談ください。
次のリンクより申請に必要な書類一式を確認できます。
家屋を新築・改築した場合は、住居表示板をお渡しします。また、住居表示板が無くなったり傷んだりした時は、新しいものをお渡ししますのでお申し出ください。
なお、芦屋市住居表示に関する条例第4条に基づき、建築物の所有者・管理者・占有者には住居表示板を「歩行者から見えやすい場所」に表示する義務があります。外壁や玄関先等にコンクリートボンド等で取り付けてください。