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更新日:2024年9月1日

住居番号付定・変更・廃止申出書

オンライン申出

申出が必要なケース

建築物の「住所」を決定するために必要な申出です。次に該当する場合は、申出書と添付書類を提出してください。

  • 新築・建て替えを問わず、建築物を建てた場合
  • 郵便物の誤配等により、現在の住居番号では支障が出る場合
  • 焼失等により、建築物が存在しなくなった場合
  • 住居表示プレートを汚損または破損した場合

同一敷地内の建て替えであっても、住居表示の申出が必要となります。

なお、マンション等で3階以上の建築物の場合、各個室も住居表示の対象です。

申出方法

オンラインでの申出

申出QR以下のURLまたは右のQRコードからお手続きください。

https://logoform.jp/form/pfd9/juukyobangou(外部サイトへリンク)

オンラインでの申出のメリット

  • 24時間いつでも申出が可能
  • どこでも申出できます
  • 来庁不要でペーパーレス(書類を書く手間が省けます)

前もって申出に必要な添付書類をデータ(PDF形式)で準備していただくとスムーズです。

書面での申出(郵送)

令和6年9月1日よりオンライン申出にあわせ、郵送での申出も可能になりました。

下記の申出手続きに必要な書類を揃えて、都市政策課都市総務係まで郵送ください。

〒659-8501 芦屋市精道町7番6号

芦屋市役所 都市政策部 都市戦略室 都市政策課 都市総務係宛

書面での申出(窓口)

窓口で申出される場合は、芦屋市役所東館2階都市政策課までお越しください。

前もって下記の申出書をダウンロードして、A4用紙に出力して記入していただくとスムーズです。

申出に必要なもの

申出書(オンラインでの申出の場合は不要です)
添付書類(オンラインでの申出の場合はPDF形式で添付してください)
  • 位置図(住宅地図等、町名がわかるもの)
  • 配置図(建物の配置がわかるもの)
  • 各階平面図(玄関口がわかるもの)

経年劣化や破損等により住居表示プレートの再交付を希望される場合は申出書のみ必要です。

窓口まで交換前の住居表示プレートと申出書をお持ちください。

申出できるかた

  • 建物の所有者
  • 建物の管理者または占有者

申出時期

棟上げが完了し、玄関の位置が確認できる状態になった後

手数料

無料

交付物

住居番号決定後、住居表示付定(変更・廃止)通知書及び住居表示プレートを発行し、申出人へ郵送します。

なお、住居番号の決定(郵送)には、申出受付後1週間程度かかります

住居表示プレートは外壁や玄関先等の通行人から見えやすい場所に取り付けてください。

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室都市政策課都市総務係

電話番号:0797-38-2063

ファクス番号:0797-38-2135

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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