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更新日:2024年9月1日
建築物の「住所」を決定するために必要な申出です。次に該当する場合は、申出書と添付書類を提出してください。
同一敷地内の建て替えであっても、住居表示の申出が必要となります。
なお、マンション等で3階以上の建築物の場合、各個室も住居表示の対象です。
以下のURLまたは右のQRコードからお手続きください。
https://logoform.jp/form/pfd9/juukyobangou(外部サイトへリンク)
オンラインでの申出のメリット
前もって申出に必要な添付書類をデータ(PDF形式)で準備していただくとスムーズです。
令和6年9月1日よりオンライン申出にあわせ、郵送での申出も可能になりました。
下記の申出手続きに必要な書類を揃えて、都市政策課都市総務係まで郵送ください。
〒659-8501 芦屋市精道町7番6号
芦屋市役所 都市政策部 都市戦略室 都市政策課 都市総務係宛
窓口で申出される場合は、芦屋市役所東館2階都市政策課までお越しください。
前もって下記の申出書をダウンロードして、A4用紙に出力して記入していただくとスムーズです。
経年劣化や破損等により住居表示プレートの再交付を希望される場合は申出書のみ必要です。
窓口まで交換前の住居表示プレートと申出書をお持ちください。
棟上げが完了し、玄関の位置が確認できる状態になった後
無料
住居番号決定後、住居表示付定(変更・廃止)通知書及び住居表示プレートを発行し、申出人へ郵送します。
なお、住居番号の決定(郵送)には、申出受付後1週間程度かかります。
住居表示プレートは外壁や玄関先等の通行人から見えやすい場所に取り付けてください。