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更新日:2025年2月17日
下記のことに関することは,地域経済振興課にご相談ください。
1耕作目的での農地の売買及び貸借の許可に関すること(農地法第3条関係)
2耕作以外の目的での農地転用の届出に関すること(農地法第4条・第5条関係)
3下限面積について
4農地に関する諸証明
耕作目的での農地の売買、貸借については農地法第3条許可が必要です。
芦屋市(地域経済振興課)は、農業専門委員と農地法第3条許可申請内容を協議し、許可等の決定をします。
芦屋市では農業委員会を設置していませんので、市(地域経済振興課)が担当しています。
芦屋市内の農地を取得する場合は、芦屋市に許可申請が必要となります(随時受付)。芦屋市農業専門委員と協議し、受付から約3週間後に結果を文書でお知らせします。また、市外在住のかたが、芦屋市内の農地を取得する場合も平成24年4月から芦屋市への許可申請が必要となっています。
「農地について所有権又は貸借権等の権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」という責務規定が盛り込まれました。(農地法第2条の2)
農地の相続人は、世帯員等で当該農地を耕作・管理すること、又はそれができない場合は、芦屋市に農地の利用等のあっせん依頼するかを踏まえて届出する必要があります。
芦屋市は市内の農地を対象として農地の耕作放棄地化を未然に防ぐという観点から毎年1回利用状況調査を実施し,農地の状況及び耕作に係る事情等の把握に努めています。
相続等により農地を取得する場合は、その農地が所在する農業委員会(農業委員会がない場合は市町村)に相続が発生した日から10ヶ月以内に届出しなくてはなりません。(農地法第3条の3第1項)。(芦屋市では農業委員会を設置していませんので、地域経済振興課へご提出ください。)
なお、相続等により農地を取得したにもかかわらず、この届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられる場合があります。(農地法第69条)
(1)利用状況調査
市は、毎年1度芦屋市内の農地の利用状況を確認します。この農地調査は、今回の改正農地法に基づく遊休農地対策の一環として実施します。
(2)耕作されていない農地
農地の所有者が耕作できなくなった事情、今後の耕作意向等を確認します。
(3)農業経営に関する意向があると判断する場合
・農地法第3条に基づき、農地を耕作できるものに貸付する場合
・特定農地貸付法に基づき、貸農園を開設する場合
・農家主体で入園者に対し作付指導や研修等を実施する体験農園を開設する場合
・自ら耕作する場合
なお、耕作者が療養中や、後継者のために保全管理(草刈等)をしている場合は面談等実施の上、事情をお伺います。
標準小作料制度は、改正農地法施行により廃止となりました。
農地を農地以外(宅地、駐車場、資材置き場など)に転用する場合は、事前に農地法第4条、第5条の規定による届出手続を行ってください。
農地法にかかる転用手続は、芦屋市では市民生活部地域経済振興課が窓口になっています。
(芦屋市では農業委員会を設置していませんので地域経済振興課が担当しています。)
農地法第4条…自己所有の農地を自らのために農地以外に転用する場合
農地法第5条…自己所有の農地を第三者に農地以外の利用目的で、所有権等権利の異動が伴う場合
届出は随時受付し、原則受付日より14日で受理通知を交付します。
生産緑地地区に指定されている農地は転用することができません。
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地法の下限面積の要件が廃止されました。なお、下限面積以外の、農地の権利取得に必要な要件については継続となります。
(1)非農地証明
(2)農地等の買受適格証明
(3)その他農地に関する証明