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更新日:2023年7月14日

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書の発行について

背景と目的

人口減少が進展し全国的に利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、低未利用土地等の適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、令和2年度の税制改正において、個人が保有する低額な低未利用土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得から100万円を控除する制度が創設されました。

制度概要について

本特例措置は、個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合には、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
制度の詳細については、国交省のホームページを参照、または管轄の税務署へお問い合わせください。

この特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
確定申告に必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」の発行について、申請される方は下記をご確認ください。

適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合

適用条件

  • 譲渡した者(売主)が個人であること
  • 譲渡した土地等が低未利用土地等であること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 譲渡した者の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと
  • 低未利用土地等及び低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(令和5年1月1日以降に譲渡され、市街化区域に所在する場合は800万円)を超えないこと

その他の要件、詳細については、国土交通省のホームページまたは管轄の税務署へお問い合わせください。

申請書類

下記の申請書類を都市政策課へ1部提出してください。(下記様式は別ウィンドウが開きます。)

番号 申請書類
1 別記様式1-1低未利用土地等確認申請書(ワード:50KB)
2 売買契約書の写し
3 低未利用土地等であることを確認する以下のいずれかの書類
  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道またはガスの使用中止日が、売買契約から1か月前以上前であることが確認できる書類
    (支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等)
上記いずれも提出できない場合
4 譲渡後の利用について確認できる以下のいずれかの書類
宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
上記いずれも提出できない場合
5 申請する土地等に係る登記事項証明書
6 委任状(申請者ご本人以外の方が代理で申請される場合)

留意事項

  • 低未利用土地等確認書は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
  • 申請から確認書の発行までには、通常1週間から10日程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等を要し、交付まで追加で日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請していただきますようお願いします。

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室都市政策課都市政策係

電話番号:0797-38-2073

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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