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更新日:2023年7月14日
人口減少が進展し全国的に利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、低未利用土地等の適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、令和2年度の税制改正において、個人が保有する低額な低未利用土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得から100万円を控除する制度が創設されました。
本特例措置は、個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合には、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
制度の詳細については、国交省のホームページを参照、または管轄の税務署へお問い合わせください。
この特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
確定申告に必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」の発行について、申請される方は下記をご確認ください。
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合
その他の要件、詳細については、国土交通省のホームページまたは管轄の税務署へお問い合わせください。
下記の申請書類を都市政策課へ1部提出してください。(下記様式は別ウィンドウが開きます。)
番号 | 申請書類 | |
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1 | 別記様式1-1低未利用土地等確認申請書(ワード:50KB) | |
2 | 売買契約書の写し | |
3 | 低未利用土地等であることを確認する以下のいずれかの書類 | |
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上記いずれも提出できない場合 |
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4 | 譲渡後の利用について確認できる以下のいずれかの書類 | |
宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 | ||
宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 | ||
上記いずれも提出できない場合 | ||
5 | 申請する土地等に係る登記事項証明書 | |
6 | 委任状(申請者ご本人以外の方が代理で申請される場合) |