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更新日:2023年5月19日

避難情報が発令された場合に、必ず避難所の開設や防災行政無線の放送は行われますか?

質問・意見

避難情報が発令された場合に、必ず避難所の開設や防災行政無線の放送は行われますか?

回答

避難情報発令の基準に達した場合、原則、避難所を開設し、防災行政無線で放送を行います。
避難情報発令の基準は、避難情報(高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保)、国民保護事案(ゲリラ攻撃や弾道ミサイル等)や緊急地震速報(推定震度4以上)、津波注意報、津波警報、大津波警報や特別警報です。
ただし、基準に達した場合でも天候がすぐに快方に向かうことが見込まれたり、時間帯が夜間等で安全に避難することが困難な場合には避難情報の発令を行わないこともあります。

避難情報を発令した場合には、あしや防災ネット、ひょうご防災ネット、Twitter、Facebook、緊急速報メール(エリアメール)、テレビやラジオ等を通じて、市民の皆さまへ情報伝達を行ないます。まずは、あしや防災ネットの登録をしていただき、発表される防災情報をもとに適切な避難行動をお願いします。
※登録の必要なツールは、下の関連リンクから登録できます。

なお、令和5年5月7日の降雨では、以下の理由により避難所の開設及び防災行政無線の放送(避難情報の発令)を行いませんでした。
・土砂災害警戒情報等が発表された時点で、関係機関からの聞き取りにより、その後は雨が弱まることが予想されていたこと
・大雨警報の発令が午後11時前、土砂災害警戒情報の発令が翌0時過ぎと深夜であり、安全な避難が困難な時間帯であったこと

お問い合わせ

都市政策部都市基盤室防災安全課防災対策係

電話番号:0797-38-2093

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