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更新日:2023年7月1日

障害者・高齢障害者医療費助成制度

  1. (高齢)障害者医療費助成ってどんな制度?令和5年度受給者証(障害)
  2. 助成を受けられるかた
  3. 所得制限基準額
  4. 受給者証の交付手続きに必要なもの
  5. 一部負担金(医療機関等で支払う金額)
  6. 受給者証の使いかた
  7. 高齢障害者医療受給者(後期高齢者医療被保険者)のかた
  8. 受給者証の更新
  9. 払い戻しによる助成(還付申請)
  10. 受給者証の再交付
  11. その他の手続き
  12. 医療機関・薬局の適正受診について(お願い)

 1.(高齢)障害者医療費助成ってどんな制度?

(高齢)障害者医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、県と市が自己負担金の一部を助成し、費用負担を軽減する制度です。なお、ご加入の健康保険により名称が異なり、後期高齢者医療被保険者は「高齢障害者医療費助成制度」、それ以外の健康保険加入者は「障害者医療費助成制度」となります。

0歳から中学校3年生までのかたは、自己負担のない乳幼児等・こども医療費助成制度を適用します。

 2.助成を受けられるかた

次の1~5のすべての要件を満たされるかた

  1. 芦屋市に住所があるかた
  2. 健康保険に加入しているかた
  3. 次のいずれかの手帳の交付を受けているかた
    (1)身体障害者手帳1級から3級
    (2)療育手帳AまたはB1
    (3)精神障害者保健福祉手帳1級または2級
  4. 所得制限を満たすかた
  5. 生活保護を受給していないかた
  • 災害により大規模な被害を受けた場合やその他特別な理由があると認められる場合は、6か月を限度にこの制度を受給することができます。災害等が発生した日から6か月以内に申請してください。

 3.所得制限基準額

受給者本人・配偶者・扶養義務者いずれもが「市(区)町村民税所得割額23万5千円未満」のかた

  • 1月から6月の受給資格は前々年分、7月から12月の受給資格は前年分の市(区)町村民税所得割額で判定します。
  • 寄附金税額控除・住宅借入金等特別税額控除については、当該控除前の額で判定します。
  • 平成24年度から個人住民税の年少扶養親族及び16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分が廃止されましたが、扶養控除の廃止がなかったものとして算定します。
  • 平成30年度分(平成29年分の所得)から指定都市にて住民税を決定されたかたについては、市(区)町村民税所得割の標準税率を8%(改正前は6%)とする地方税の改正がありましたが、従前どおり6%で判定します。

【参考】令和5年度福祉医療費助成制度所得制限基準額について(PDF:178KB)(別ウィンドウが開きます)

 4.受給者証の交付手続きに必要なもの

制度を受給するには、申請が必要です。所得判定の結果、所得制限基準額未満のかたに、受給者証を交付します。

障がい要件に該当されたかた

  1. 健康保険証(受給者本人のもの)
  2. 申請者の本人確認書類
  3. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかお持ちの手帳
  4. 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの(高齢障害者医療費助成のみ登録時に必要です。)

転入されたかたや配偶者・扶養義務者が市外在住のかた等

上記に併せて以下1~3のものすべて(市県民税の申告を芦屋市でされているかたは不要です)

  1. 地方税関係情報取得に関する同意書(PDF:70KB)(別ウィンドウが開きます)
    地方税関係情報取得に関する同意書記入例(PDF:98KB)(別ウィンドウが開きます)
  2. 受給者本人・配偶者・扶養義務者全員の個人番号の分かる書類
    マイナンバーカード【裏面】・住民票の写し(個人番号記載あり)・住民票記載事項証明書(個人番号記載あり)
  3. 受給者本人・配偶者・扶養義務者全員の本人確認書類
    マイナンバーカード【表面】・運転免許証・パスポート・障がい者手帳・在留カード等の場合は1点
    健康保険証・公的医療保険の被保険者証・(特別)児童扶養手当証書等の場合は2点

マイナンバーを利用した所得確認についての詳細は以下のページをご確認ください。
福祉医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した所得確認について(別ウィンドウが開きます)

※マイナンバーの利用を希望しない場合は、1月1日時点に居住されていた市区町村長が発行する「所得課税証明書」(課税非課税の別、収入額、所得額、市(区)町村民税所得割額及び扶養人数(内訳)が分かるもの)を提出してください。

  • 1月から6月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前々年分の所得課税証明書が必要です。
  • 7月から12月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前年分の所得課税証明書が必要です。

 5.一部負担金(医療機関等で支払う金額)

(高齢)障害者医療の一部負担金(自己負担限度額)は2つの区分に分けられます。

外来外来の挿絵

外来の一部負担金一覧
負担区分 自己負担限度額
一般 (同一月内)1医療機関・1薬局ごとに1日上限600円まで
(3回目以降負担なし)
低所得 (同一月内)1医療機関・1薬局ごとに1日上限400円まで
(3回目以降負担なし)

※同じ医療機関で同日に複数の診療科目を受診される場合は合算されますが、歯科は別計算となります。

入院入院の挿絵

入院の一部負担金一覧
負担区分 自己負担限度額
一般 1割負担1か月あたり上限2,400円
低所得 1割負担1か月あたり上限1,600円

※1日でも入院され、一部負担金を支払った月が3か月以上連続する場合、4か月目以降は自己負担なしとなります(転院していても該当します。)。

※保険適用外の診療は対象外で別途負担が必要です。

  • 「低所得」とは、受給者本人・配偶者・扶養義務者いずれもが「市(区)町村民税非課税で、年金収入を加えた合計所得が80万円以下」のかたです。なお、税未申告者がおられる場合は低所得区分の判定ができませんので、一部負担金の軽減を受けるには税申告が必要です。収入がない場合でもその旨(0円)の申告ができます。

※令和3年度分(令和2年分の所得)から給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を10万円引き下げ、基礎控除額を10万円引き上げる旨の税制改正がありましたが、負担区分の判定における給与所得を有するかたの合計所得金額の算定に当たっては、給与所得は所得金額調整控除前の金額から10万円を限度として控除して得た額を用い、従前の算定方法による判定額と比べて不利益が及ばないよう判定します。

  • 災害により大規模な被害を受けた場合やその他特別な理由により医療機関等で一部負担金を支払うことが困難であると認められたときは、6カ月を限度に一部負担金を免除することができます。この制度の適用日は災害等事実が認められる日の属する月の初日から適用されます(適用日から6か月以内に申請してください。それ以降は、免除の適用を受けることはできません。)。

 6.受給者証の使いかた

使用方法

健康保険証または後期高齢者医療被保険者証と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。

下記にあてはまる場合は必ずそれぞれの証を併せて提示してください。医療機関窓口の挿絵

  • 「高齢受給者証」70歳~74歳のかた(後期高齢者医療被保険者を除く)
  • 「他公費医療の受給者証」自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病医療等の他公費医療対象の医療

※他公費医療の助成対象となる場合は、窓口で受給者証は使用できませんので、他公費医療の自己負担額を支払った後、市へ還付申請が必要です(高齢障害者医療受給者のかたは、兵庫県外の受診の場合は自動還付されます。)。

  • 「特定疾病療養受療証」特定疾病で受診されるかた
  • 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」入院等で医療費の支払いが高額となる場合(所得区分によっては発行されない場合がありますので、発行の有無及び申請方法はご加入の保険者にお問い合わせください。)

使用できる場所

兵庫県内の医療機関・薬局・歯科・訪問看護ステーション等

  • 兵庫県外で受診する場合は、窓口で受給者証は使用できません。後日領収書の原本にて還付申請が必要です。
  • 自立支援医療制度(精神通院医療)の対象疾患(通院、入院等を問わず継続的な治療を要する場合)は窓口で受給者証は使用できません。
  • 令和3年7月から訪問看護ステーション等が行なう訪問看護療養費(医療保険適用分)の助成を実施します。

※高齢障害者医療受給者のかたは、下記「7.高齢障害者医療受給者(後期高齢者医療被保険者)のかた」を参照ください。

助成対象外となる場合

  1. 保険適用外の支払い(健康診断料、差額ベッド代、予防接種料、入院時の食事費、文書料等)
  2. 障がいの程度が「精神障害者保健福祉手帳1級または2級」の手帳の交付を受けているかたの精神疾患
  3. 日本スポーツ振興センター法による災害共済給付の対象になる場合

7.高齢障害者医療受給者(後期高齢者医療被保険者)のかた

兵庫県外で受診する場合はり灸・あんまマッサージ(保険適用分)の施術を受ける場合は、窓口にて受給者証は使用できません。いったん後期高齢者医療制度の一部負担金(1割~3割)をお支払いください。受診月から約4~5か月後の月末に、医療機関等の窓口で支払われた金額から一部負担金等を控除した額を自動で口座に振り込みします(兵庫県の後期高齢者医療被保険者のかたは還付申請手続きが不要)。

基本的には還付申請手続きは不要ですが、下記の場合は申請していただく必要があります。

  • 「受給者証」を提示(使用)をせずに県内の医療機関を受診したとき
  • 「受給者証」の交付を受ける前に県内の医療機関を受診したとき
  • 3か月連続して入院に係る一部負担金を支払い、4か月目以降も一部負担金の支払いをしたとき
  • 県内の医療機関で「他公費医療の受給者証」対象の医療を受診したとき(令和2年7月診療分から助成)
  • 治療用装具(コルセット、膝サポーター、義足等)を購入したとき
  • 他府県の広域連合に加入されている場合

8.受給者証の更新

毎年7月に受給者証の更新を行ないます。新たな申請は不要です。新しい受給者証は、6月末に送付します。この時期に所得の判定を行ないますので、所得申告をお済ませください。

※(高齢)障害者医療費受給者の受給資格は障がい者手帳の有効期限内であることが認定条件となっています。更新時期はそれぞれ異なるため、障がい福祉課にて更新手続きが必要となります。次回更新の手帳内容を確認し、受給資格が認められた場合に受給者証を交付いたします。

9.払い戻しによる助成(還付申請)

下記の事由にあてはまる場合、医療機関等の窓口で医療負担額が減額されません。そのような場合は、市役所に申請いただくことで払い戻しを受けることができます。申請方法は下記のとおりです。

医療機関等の窓口で健康保険証を使用している場合(市役所への申請のみ)保険証の挿絵

  • 兵庫県外の医療機関等を受診したとき
  • 「受給者証」を提示(使用)せずに受診したとき
  • 「受給者証」の交付を受ける前に受診したとき
  • 3か月連続して入院に係る一部負担金を支払い、4か月目以降も一部負担金の支払いをしたとき
  • 「他公費医療の受給者証」対象の医療を受診したとき(令和2年7月診療分から助成)

医療機関等の窓口で健康保険証を使用していない場合(先にご加入の保険者等への申請が必要)

以下にあてはまる場合は、窓口では全額自己負担(10割負担)となります。先にご加入の健康保険者へ「療養費」の申請をしていただき、保険給付分の払い戻しを受けた後に、以下の「還付申請に必要なもの」をお持ちのうえ、申請いただくことで助成を受けることができます。

  • 「健康保険証」を提示せずに受診したとき
  • 治療用装具(コルセット、膝サポーター、義足等)を購入したとき

還付申請に必要なもの

還付申請の手続きには以下のものをお持ちください。申請は郵送でも可能です。その際は担当までご連絡ください。

  1. 健康保険証または後期高齢者医療被保険者証(受給者本人の保険証)
  2. 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの
    ※受給者以外のかたの口座に振り込みを希望される際は別途委任状が必要となる場合があります。
  3. 申請者の本人確認書類
  4. 医療機関等の領収書の原本(受給者氏名・負担割合・保険点数・金額・受診日・入院通院の別・医療機関名と印・発行日の記載のあるもの)
  5. 他公費医療の受給者証、自己負担上限額管理票(他公費医療助成分の領収書の場合のみ)
  6. 医師の意見書(作成指示書)・明細書(治療用装具の場合のみ)

※領収書の原本はお返しできませんので、控えが必要なかたは事前にコピーして持参してください。そのコピーに担当係の受付印を押印してお返しします。

※他公費医療助成分の領収書の場合は、自己負担額にかかわらず、同じ月に同一の医療機関等で受診した保険診療分の領収書をすべてご持参ください(福祉医療受給者証使用分も含みます。一部負担金相当分が還付できる場合があります。)。

※提出された書類で診療日ごとの保険点数が分からない場合は、自己負担限度額として計算します。

「医療機関等の窓口で健康保険証を使用していない場合」にあてはまるとき、またはご加入の健康保険から「高額療養費(※1)が支給される場合」は上記1~6に併せて以下のもの

    • 医療保険者発行の「支給決定通知書」またはこれに代わる証明書(※2)

※1高額療養費」とは、健康保険の自己負担が高額になったときに医療保険者から支払われるものです。月の上限額は所得により異なります。「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がなく、窓口で支払った医療費が上限額を超えた場合は、先に医療保険者への請求を行ってください。

※2療保険者から支給される「高額療養費」・「療養費」については、先に医療保険者に請求する必要があります。芦屋市国民健康保険にご加入のかたは「支給決定通知書」は必要ありませんが、保険課での申請手続きは必要です。当該療養費の支給決定後に還付しますので、診療月から約3~4か月程度遅れての支給になります。

高齢障害者医療受給者のかたは、「支給決定通知書」は必要ありませんが、後期高齢者医療制度からの高額療養費の該当の有無を確認後に支給しますので、診療月から約4~5か月程度遅れての支給になります。

還付申請の期限

福祉医療費助成を請求できる期間は、医療費を支払われた日の翌日以降5年です(この日を過ぎると時効になります。)。
保険者へ請求できる期間は別途定められていますので、各保険者へご確認ください。時効のため請求できなかったものについては、福祉医療の助成対象外となる場合がありますのでご注意ください。

 10.受給者証の再交付

受給者証を失くしてしまったり、破ったり汚したりした場合は、受給者証を再交付いたします。

再交付のためには、以下3点をご持参のうえ、市役所窓口にて申請をしてください。

  1. 申請者の本人確認書類(例:運転免許証・マイナンバーカード等)
  2. 再交付を希望される受給者の健康保険証
  3. 現在お持ちの受給者証(破損・汚損の場合)

申請は郵送でも可能です。その場合は下記の申請書に記入し、担当係までお送りください。

福祉医療費受給者証再交付申請書(PDF:19KB)(別ウィンドウが開きます)

 11.その他の手続き

下記のような場合には市役所で手続きをしていただく必要があります。市役所窓口の挿絵

以下の3点をご持参のうえ、市役所窓口にて手続きをしてください。

  1. 申請者の本人確認書類(例:運転免許証・マイナンバーカード等)
  2. 受給者の健康保険証
  3. (高齢)障害者医療費受給者証

受給者証の返却が必要となる((高齢)障害者医療が受けられなくなる)場合

  • 市外に転出されるとき
  • 受給者が亡くなったとき
  • 生活保護を受給開始したとき
  • 障害の程度が軽減したとき

受給者証の差し替えが必要となる場合

  • 市内で転居されたとき
  • 氏名が変更となったとき

申請内容の変更が必要となる場合

  • 加入している健康保険が変更となったとき
  • 世帯状況に変更があったとき

12.医療機関・薬局の適正受診について(お願い)

福祉医療費助成は皆さまにお納めいただいた税金から成り立っています。福祉医療費助成制度を維持するためにも、医療機関・薬局の適正受診にご理解とご協力をお願いします。

  • 休日や夜間の受診を見直しましょう!(救急での受診が増加すれば、本当に救急医療を必要とする重症患者に適切な対応ができなくなります。また、休日や夜間の受診は医療費が高くなります。)
  • お薬手帳を持参し、お薬のもらいすぎに注意しましょう!
  • ジェネリック医薬品(後発)を活用しましょう!
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診することはせず、かかりつけ医をもって気になることは相談しましょう!

 

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こども福祉部福祉室地域福祉課福祉医療係

電話番号:0797-38-2076

ファクス番号:0797-38-2160

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