ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 健康・医療 > FAQ)【福祉医療】はり灸、あんまマッサージの施術を受けました。福祉医療の対象となりますか?
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更新日:2025年2月3日
はり灸、あんまマッサージの施術を受けました。福祉医療の対象となりますか。
保険適用の施術であれば福祉医療の対象となります。施術機関が発行する領収書での還付申請で福祉医療の一部負担金との差額を返金いたします。
なお、平成26年7月診療分より受領委任払制度(受給者証を施術機関に提示することで治療費を減額する制度)を開始しています。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
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