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更新日:2021年5月19日

FAQ)【福祉医療】はり灸、あんまマッサージの施術を受けました。福祉医療の対象となりますか?

質問・意見

はり灸、あんまマッサージの施術を受けました。福祉医療の対象となりますか。

回答

保険適用の施術であれば福祉医療の対象となります。施術機関が発行する領収書での還付申請で福祉医療の一部負担金との差額を返金いたします。
なお、平成26年7月診療分より受領委任払制度(受給者証を施術機関に提示することで治療費を減額する制度)を開始しています(ただし、高齢障害者医療は除きます。)。制度の利用には先に施術機関からの届け出が必要となります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課福祉医療係

電話番号:0797-38-2076

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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