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更新日:2023年9月20日
現在身体に障がいがあるか、現在かかっている疾患を放置しておくと将来障がいを残すと認められるかたで、指定自立支援医療機関における手術等により、確実に障がいの改善が見込まれる児童を対象に医療費の自己負担部分の補助が受けられます。
原則、事前の申請が必要です。
ただし、やむを得ない理由により申請書提出までに医療を開始した場合の取り扱いは、次のとおりです。
医療機関に判定依頼するため、新規申請の場合は申請から交付まで1~2か月程度時間を要します。
また、治療経過中に必要と認められた育成医療対象で医療保険適用の治療用装具の支給・修理にかかる費用についても、自己負担部分の補助が受けられます。
なお、市民税(所得割)が23万5千円以上の世帯のかたは、「重度かつ継続」に該当する場合を除き、申請できません。
「重度かつ継続」に該当する要件は以下のいずれかに該当するかたです。
18歳未満で下記の障がいのある児童、将来下記の障がいを残すと認められる児童