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更新日:2023年9月20日

自立支援医療(育成医療)

現在身体に障がいがあるか、現在かかっている疾患を放置しておくと将来障がいを残すと認められるかたで、指定自立支援医療機関における手術等により、確実に障がいの改善が見込まれる児童を対象に医療費の自己負担部分の補助が受けられます。

原則、事前の申請が必要です。

ただし、やむを得ない理由により申請書提出までに医療を開始した場合の取り扱いは、次のとおりです。

  • 医療開始の翌日から15日以内の場合:当該医療開始の日から
  • 医療開始の翌日から15日をこえる場合:申請書を受け付けた日から

医療機関に判定依頼するため、新規申請の場合は申請から交付まで1~2か月程度時間を要します。

また、治療経過中に必要と認められた育成医療対象で医療保険適用の治療用装具の支給・修理にかかる費用についても、自己負担部分の補助が受けられます。

なお、市民税(所得割)が23万5千円以上の世帯のかたは、「重度かつ継続」に該当する場合を除き、申請できません。

「重度かつ継続」に該当する要件は以下のいずれかに該当するかたです。

  1. 心臓機能障がいを有するもの(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)
  2. 腎臓機能障がいを有するもの
  3. 小腸機能障がいを有するもの
  4. 肝臓絹障がいを有するもの(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)
  5. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいを有するもの
  6. 医療保険多数該当世帯(育成医療の対象となる治療があった月以前の12か月以内に、医療保険において高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある世帯)

対象者

18歳未満で下記の障がいのある児童、将来下記の障がいを残すと認められる児童

  1. 視覚障がい
  2. 聴覚、平衡機能障がい
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障がい
  6. 先天性の内臓の機能障がい(5に掲げるものを除く。)
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい

申請に必要なもの

申請書

お問い合わせ

こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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