更新日:2025年1月30日
自立支援医療(育成医療)
現在身体に障がいがあるか、現在かかっている疾患を放置しておくと将来障がいを残すと認められ、指定自立支援医療機関における手術等により、確実に障がいの改善が見込まれる児童を対象に医療費の自己負担部分の助成が受けられます。
原則、事前の申請が必要です。
ただし、やむを得ない理由により申請書提出までに医療を開始した場合の取り扱いは、次のとおりです。
- 医療開始の翌日から15日以内の場合:当該医療開始の日から
- 医療開始の翌日から15日をこえる場合:申請書を受け付けた日から
医療機関に判定依頼するため、新規申請の場合は申請から交付まで1~2か月程度時間を要します。
また、治療経過中に必要と認められた育成医療対象で医療保険適用の治療用装具の支給・修理にかかる費用についても、自己負担部分の助成が受けられます。
なお、市民税(所得割)額が23万5千円以上の世帯の人は、「重度かつ継続」に該当する場合を除き、申請できません。
「重度かつ継続」に該当する要件は以下のいずれかに該当する人です。
- 心臓機能障がいを有するもの(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)
- 腎臓機能障がいを有するもの
- 小腸機能障がいを有するもの
- 肝臓絹障がいを有するもの(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいを有するもの
- 医療保険多数該当世帯(育成医療の対象となる治療があった月以前の12か月以内に、医療保険において高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある世帯)
対象者
18歳未満で下記の障がいのある児童、将来下記の障がいを残すと認められる児童
- 視覚障がい
- 聴覚、平衡機能障がい
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい
- 肢体不自由
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障がい
- 先天性の内臓の機能障がい(5に掲げるものを除く。)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい
申請に必要なもの
新規申請(再申請)
- 自立支援医療(育成医療)支給認定(変更)申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書(※指定育成医療機関の担当する医師による作成が必要です。)
- 世帯調書
- 健康保険証・マイナ保険証(マイナポータルから確認できる健康保険証情報の写し)・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
- 本人・保護者の個人番号が確認できるもの
- 特定疾病療養受療証(腎臓機能障がいで人工透析療法を行う場合)
- 本人確認ができるもの
再認定申請
- 自立支援医療(育成医療)支給認定(変更)申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書(※指定育成医療機関の担当する医師による作成が必要です。)
- 世帯調書
- 健康保険証・マイナ保険証(マイナポータルから確認できる健康保険証情報の写し)・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
- 本人・保護者の個人番号が確認できるもの
- 特定疾病療養受療証(腎臓機能障がいで人工透析療法を行う場合)
- 本人確認ができるもの
医療機関・薬局の変更
- 自立支援医療(育成医療)支給認定(変更)申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書(※指定育成医療機関の担当する医師による作成が必要です。)
住所・氏名・健康保険の変更
- 自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届
- 健康保険証・マイナ保険証(マイナポータルから確認できる健康保険証情報の写し)・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
- 本人・保護者の個人番号が確認できるもの
- 本人確認ができるもの
- 特定疾病療養受療証(腎臓機能障がいで人工透析療法を行う場合)
医療の具体的方針の変更・有効期間の延長
- 自立支援医療(育成医療)支給認定(変更)申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書(※指定育成医療機関の担当する医師による作成が必要です。)
- 本人・保護者の個人番号が確認できるもの
- 本人確認ができるもの
再交付申請
- 自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書
- 自立支援医療受給者証(紛失された方を除く)
- 本人・保護者の個人番号が確認できるもの
- 本人確認ができるもの
助成内容
支給決定を受けた治療については、病院・薬局それぞれでかかる医療費が1割負担となります。
また、所得に応じて月額上限負担額が決定されます。
自己負担上限額
自立支援医療費については、受診者の属する「世帯」の収入や受給者の収入に応じ区分を設け、所得区分ごとに自己負担上限額を設けています。
自立支援医療における「世帯」について
自立支援医療においては、同じ医療保険に加入している家族を「世帯」とし、異なる医療保険に加入している場合、住民票や税法上の取扱いとは関係なく別の「世帯」となります。
世帯の範囲
- 受診者が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合
受診者と同一の医療保険に加入している家族を「世帯」とします。
国民健康保険に加入している家族全員が同一「世帯」となります。
様式(申請書各種・意見書)