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更新日:2023年4月5日

特例介護給付費・特例訓練等給付費

特例介護給付費の概要

「支給決定障害者等が、支給申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行なう施設障害福祉サービスを受けたときで、必要があると認めるときは、当該指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することができる。(総合支援法第30条第1項)」と定められています。費用については、原則償還払いにて、支給決定障がい者本人に還付します。

対象サービス

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・生活介護・児童デイサービス・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労継続支援B型

申請の手順

事前に相談を受け、諸手続きの確認を行なったのちの手順は以下のとおりです。

(1)原則(償還払い)

  1. 通常の障がい福祉サービスの申請・相談
  2. 利用者本人から事業所へ、利用に係る費用全額を支払い
  3. (通常の障がい福祉サービス決定後)利用者本人から特例介護給付費の申請書・領収書を芦屋市へ提出
  4. 芦屋市から特例介護給付費を利用者本人へ支給(還付)

(2)特例:基準該当障害福祉サービスを利用した場合(事業所の代理受領)

  1. 通常の障がい福祉サービスの申請・相談
  2. 利用者本人から芦屋市へ特例介護給付費の申請書・委任状を提出(委任状には事業所の記名も必要)
  3. 通常の障がい福祉サービスの支給決定
  4. 事業所から芦屋市へ特例介護給付費の請求書(紙)を提出
  5. 特例介護給付費を芦屋市から事業所へ支給

申請書様式

利用者申請書

事業所請求書

※同様の内容が確認できれば任意様式の使用可。介護給付費明細書・実績記録表は通常の障がい福祉サービスと同様式を使用してください。

請求書提出期限・振り込み日等

お問い合わせ

こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉サービス係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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