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更新日:2024年9月13日
「支給決定障害者等が、支給申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行なう施設障害福祉サービスを受けたときで、必要があると認めるときは、当該指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することができる。(総合支援法第30条第1項)」と定められています。費用については、原則償還払いにて、支給決定障がい者本人に還付します。
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・生活介護・短期入所・児童デイサービス・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労継続支援B型
事前に相談を受け、諸手続きの確認を行なったのちの手順は以下のとおりです。
※同様の内容が確認できれば任意様式の使用可。介護給付費明細書・実績記録表は通常の障がい福祉サービスと同様式を使用してください。