ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障がい者福祉 > 障がい福祉サービス > 市民の皆さまへ(障がい福祉サービス)

ここから本文です。

更新日:2022年2月22日

障がい福祉サービスの種類について

介護給付

居宅介護 居宅において、入浴、排泄、食事の介護等を行ないます。
重度訪問介護 常時介護を要する重度の障がいのあるかたに対して、居宅における入浴、排泄、食事の介護等、外出時の移動支援等を行ないます。
同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有するかたに、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援等を行ないます。

行動援護 知的、精神障がいにより行動に著しく困難を有し、常時介護を要する障がいのあるかたに、行動時の危険回避への支援、外出時の移動支援等を行ないます。
療養介護 医療と常時介護を要する障がいのあるかたに対して、昼間に医療機関等で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話を行ないます。
生活介護 常時介護を要する障がいのあるかたに対して、昼間に障がい者支援施設等において、入浴、排泄、食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

短期入所

(ショートステイ)

居宅において、介護を行なう人が病気になった場合等に、夜間も含め、施設で短期間、入浴、排泄、食事の介護等を行ないます。
重度障害者等包括支援 常時介護を要する障がいのあるかたで、介護の必要度が著しく高いかたに対して、居宅介護等複数の障がい福祉サービスを包括的に提供します。

施設入所(障がい者支援施設での夜間ケア等)

施設に入所する障がいのあるかたに対して、夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護等を行ないます。

訓練等給付

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるように、一定期間、身体機能または生活能力向上のための訓練等を行ないます。
就労移行支援 一般企業への就労を希望する障がいのあるかたに対して、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のための訓練等を行ないます。
就労継続支援(A型、B型) 一般企業での就労が困難な障がいのあるかたに対して、就労の機会を提供し、就労に必要な知識及び能力向上のための訓練等を行ないます。
就労定着支援 就労移行支援等を利用して一般就労をした人で、就労に伴う環境変化により生じた生活面の課題解決に向け、事業所・家族との連絡調整等の支援を行ないます。

共同生活援助

(グループホーム)

障がいのあるかたに対して、共同生活を行なう住居で夜間や休日に相談や日常生活上の援助を行ないます。

自立生活援助 施設入所や共同生活援助を利用していた障がいのある人に対して、定期的な巡回訪問等により地域生活に向けた相談・助言等を行ないます。

相談支援

計画相談支援

障がい福祉サービス等の支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に連絡調整等を行ない、サービス等利用計画の作成を行ないます。また、支給決定されたサービス等の利用状況のモニタリングを行ない、サービス事業者等との連絡調整等を行ないます。
地域移行支援 障がい者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行ないます。
地域定着支援

居宅において単身等で生活する障がい者につき、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行ないます。

計画相談支援事業所法人(芦屋市)

  • 社会福祉法人三田谷治療教育院
  • 芦屋市社会福祉協議会
  • 社会福祉法人芦屋メンタルサポートセンター

地域生活支援事業※詳細は前ページ

移動支援事業 社会生活に必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加を行なうための移動支援を行ないます。
日中一時支援事業 介護者が一時的に介護できなくなったときに、障がい者支援施設において支援を行ないます。

障がい福祉サービスと地域生活支援事業の申請から決定まで(申請手順)

1.相談

日常生活での悩みや障がい福祉サービスについて障がい者相談支援事業窓口にて相談を受け付けています。

◆障がい者相談支援事業窓口

 芦屋市保健福祉センター内(芦屋市呉川町14番9号)
(委託法人:芦屋市社会福祉協議会、芦屋メンタルサポートセンター、三田谷治療教育院)
 電話番号:0797-31-0692  ファクス番号:0797-32-7529(3事業所共通)

2.申請

芦屋市障がい福祉課へ申請書を提出してください。

3.認定調査

認定調査員による認定調査を行ないます。

4.審査会

医師の意見書を基に、審査会で障害支援区分を判定します。
(ただし、訓練等給付費・地域生活支援事業を申請の場合は、省略できます。)

5.サービス利用計画の作成

計画相談支援事業所と契約を行ない、サービス利用計画を作成し、芦屋市に提出します。

6.受給者証の発行

芦屋市障がい福祉課にてサービス利用計画の審査を行ない支給決定を行ないます。

7.サービス提供事業所との契約

受給者証を利用したいサービス提供事業所へ提示し、契約後、サービスの利用を開始します。

 利用者負担の仕組み

障がい福祉サービス費と地域生活支援事業においては、原則として、利用したサービスの費用の1割(定率負担)と、施設等を利用される場合には、「食費」や「光熱水費」が実費負担となります。
ただし、定率負担には所得に応じて月額負担上限額が設定されており、上限額以上の負担をしていただく必要はありません。また、実費負担においても、低所得のかた等、一定の条件を満たす場合には、負担額を軽減する各種の軽減措置がありますので、ご相談ください。

障がい福祉サービスと地域生活支援事業の定率負担の上限月額

  • 利用者が18歳以上の場合
区分 対象となるかた 負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯に属するかた

0円

低所得 障がい者本人及び配偶者のいずれもが市民税非課税のかた

0円

一般1

障がい者本人または配偶者が市民税を課税されているかたで、市民税所得割額が併せて16万円未満のかた

施設入所者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く

9,300円

一般2 障がい者本人または配偶者が市民税を課税されているかたで、市民税所得割額が併せて16万円以上のかた

37,200円

  • 利用者が18歳未満の場合
区分 対象となるかた 負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯に属するかた

0円

低所得 市民税非課税世帯に属するかた

0円

一般1 世帯の市民税所得割額の合計が28万円未満のかた

4,600円

一般2 世帯の市民税所得割額の合計が28万円以上のかた

37,200円

高額障害福祉サービス費(地域生活支援事業の芦屋市独自減免制度)

地域生活支援事業(移動支援事業、日中一時支援事業)の利用者負担は、利用サービス費の原則1割負担となります。
ただし、障がい福祉サービスの利用者負担と合算した定率負担の上限月額管理を行ない、上限月額を超えた場合、超えた負担額を償還払いします。

新高額障害福祉サービス給付費について

平成30年4月実績分より、新高額障害福祉サービス給付費の適用が開始されました。

毎年対象者の方には、申請額を通知し申請案内を送付いたします。

新高額障害福祉サービス給付費について(PDF:158KB)(別ウィンドウが開きます)

相談の窓口

障がい福祉課障がい福祉サービス係

電話番号:0797-38-2043 ファクス番号:0797-38-2178

障がい者相談支援事業所

  芦屋市保健福祉センター内(芦屋市呉川町14番9号)
(委託法人:芦屋市社会福祉協議会、芦屋メンタルサポートセンター、三田谷治療教育院)
 電話番号:0797-31-0692  ファクス番号:0797-32-7529(3事業所共通)

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉サービス係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る