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更新日:2022年2月15日

市民の方へ(更生訓練費)

更生訓練費について

交通費等の一部を更生訓練費として支給し、社会復帰の促進を図ることを目的としています。

対象者

次の1、2のいずれも満たす方

1.以下のいずれかの障がい福祉サービスの決定を受けている方

  • 自立訓練事業
  • 就労移行支援事業
  • 就労移行支援事業(あん摩・はり・きゅう科)

※兵庫県立総合リハビリテーションセンターの「自立生活訓練センター」等の障害者支援施設における入所を伴う自立訓練も含みます。

2.障がい福祉サービスの利用者負担額が0円の方

給付内容

1訓練給付費と2交通費の合計を月の給付額とする。

1.訓練給付費

訓練種別

月の通所日が15日以上

月の通所日が15日未満

○自立訓練事業

○就労移行支援事業

(あん摩・はり・きゅう科を除く)

3,150円

1,600円

○就労移行支援事業

(あん摩・はり・きゅう科に限る)

14,800円

7,400円

 

2.交通費(※公共交通機関の利用が必要な方に限る)

一日あたり280円を上限とし、通所日数分を助成します。

※ただし、通所に要した実支出額と、280円に通所日を乗じて得た額を比較し、少ない方の額を給付額とする。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う在宅支援を受けている場合について

通所日数+在宅支援日数の合計日数を月の通所日数として、訓練給付費を支給します。

ただし、交通費については実際に通所した日のみを対象とします。

申請に必要なもの

支給決定申請

  1. 更生訓練費申請書(様式第1号)
  2. 委任状
  3. 障がい福祉サービス受給者証の写し((一)~(六)ページ)
  4. 振込先口座番号のわかる通帳等の写し(初回のみ)

給付金請求申請

  1. 更生訓練費請求書(様式第3号(本人用)又は様式第2号(事業所用)のいずれか)
  2. 請求する月の通所日数が記載されたものの写し(実績記録票など)

様式

支給決定申請

給付金請求申請

申請方法

通所する事業所を通して、申請に必要なものを芦屋市障がい福祉課に提出してください。

提出日の属する月から対象とします。

支給について

支給対象となる月

必要な書類を市に提出した日の属する月から対象とします。

支給日

利用月の翌々月の10日

(※10日が土曜日または祝日の場合は前日、日曜日の場合は翌日)

 

事業所の方へ

提出期限

更生訓練費支給決定申請 更生訓練費の支給を受けようとする月の月末まで
更生訓練費請求申請 更生訓練費の支給を受けようとする月の翌月10日まで

 

お問い合わせ

こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉サービス係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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