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更新日:2022年2月15日
交通費等の一部を更生訓練費として支給し、社会復帰の促進を図ることを目的としています。
次の1、2のいずれも満たす方
1.以下のいずれかの障がい福祉サービスの決定を受けている方
※兵庫県立総合リハビリテーションセンターの「自立生活訓練センター」等の障害者支援施設における入所を伴う自立訓練も含みます。
2.障がい福祉サービスの利用者負担額が0円の方
1訓練給付費と2交通費の合計を月の給付額とする。
1.訓練給付費
訓練種別 |
月の通所日が15日以上 |
月の通所日が15日未満 |
○自立訓練事業 ○就労移行支援事業(あん摩・はり・きゅう科を除く) |
3,150円 |
1,600円 |
○就労移行支援事業 (あん摩・はり・きゅう科に限る) |
14,800円 |
7,400円 |
2.交通費(※公共交通機関の利用が必要な方に限る)
一日あたり280円を上限とし、通所日数分を助成します。
※ただし、通所に要した実支出額と、280円に通所日を乗じて得た額を比較し、少ない方の額を給付額とする。
通所日数+在宅支援日数の合計日数を月の通所日数として、訓練給付費を支給します。
ただし、交通費については実際に通所した日のみを対象とします。
通所する事業所を通して、申請に必要なものを芦屋市障がい福祉課に提出してください。
提出日の属する月から対象とします。
必要な書類を市に提出した日の属する月から対象とします。
利用月の翌々月の10日
(※10日が土曜日または祝日の場合は前日、日曜日の場合は翌日)
更生訓練費支給決定申請 | 更生訓練費の支給を受けようとする月の月末まで |
更生訓練費請求申請 | 更生訓練費の支給を受けようとする月の翌月10日まで |