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更新日:2025年3月24日
芦屋市日中一時支援事業実施要綱に基づき、介護者が一時的に介護できなくなったときに、障がい者支援施設において支援を行ないます。
この事業の対象者は、障がい者手帳をお持ちの方または未就学児(医師の診断書による申請が可能)で、下記に該当する方です。
(1)日中において介護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な方
(2)障がい者等の家族の就労支援及び障がい者を日常的に介護している家族の一時的な休息が必要な方
1.相談
日常生活での悩みや障がい福祉サービスについて障がい者相談支援事業窓口にて相談を受け付けています。
2.申請
芦屋市障がい福祉課へ申請書を提出してください。
3.認定調査
認定調査員による認定調査を行ないます。
4.サービス利用計画の作成
計画相談支援事業所と契約を行ない、サービス利用計画を作成し、芦屋市に提出します。
5.受給者証の発行
芦屋市障がい福祉課にてサービス利用計画の審査を行ない支給決定を行ないます。
6.サービス提供事業所との契約
受給者証を利用したいサービス提供事業所へ提示し、契約後、サービスの利用を開始します。
電話番号:0797-38-2043 ファクス番号:0797-38-2178
原則として、利用したサービスの費用の1割(定率負担)と、支援中に食事等の提供を受けた場合は「食費」等が実費負担となります。
ただし、定率負担には所得に応じて月額負担上限額が設定されており、上限額以上の負担をしていただく必要はありません。
区分 | 対象となるかた | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯に属するかた |
0円 |
低所得 | 障がい者本人及び配偶者のいずれもが市民税非課税のかた |
0円 |
一般1 |
障がい者本人または配偶者が市民税を課税されているかたで、市民税所得割額が併せて16万円未満のかた 施設入所者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く |
9,300円 |
一般2 | 障がい者本人または配偶者が市民税を課税されているかたで、市民税所得割額が併せて16万円以上のかた |
37,200円 |
区分 | 対象となるかた | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯に属するかた |
0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯に属するかた |
0円 |
一般1 | 世帯の市民税所得割額の合計が28万円未満のかた |
4,600円 |
一般2 | 世帯の市民税所得割額の合計が28万円以上のかた |
37,200円 |