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更新日:2021年9月22日
芦屋市障害者移動支援事業実施要綱に基づき、社会生活に必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加を行なうための支援です。ただし通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で支援を終えるものとします。
この事業の対象者は、中学生以上で下記要件のいずれか1つを満たす方です。
1.全身性障がい者(児)
両上肢・両下肢の機能障がいで肢体不自由の身体障害者手帳1級所持又はこれに準ずる者
(準ずる者について)
四肢のうち、両下肢を含む三肢以上に障がいを有する者
(手指に障がいがある場合は、上肢障がいがあるものとする)
2.知的障がい者(児)
療育手帳所持者
3.精神障がい者(児)
精神障害者保健福祉手帳所持者、自立支援医療(精神通院)受給者
4.難病患者
指定難病の診断を受けていて、疾患によって身体状況が1に該当する者
1.相談
日常生活での悩みや障がい福祉サービスについて障がい者相談支援事業窓口にて相談を受け付けています。
2.申請
芦屋市障がい福祉課へ申請書を提出してください。
3.認定調査
認定調査員による認定調査を行ないます。
4.サービス利用計画の作成
計画相談支援事業所と契約を行ない、サービス利用計画を作成し、芦屋市に提出します。
5.受給者証の発行
芦屋市障がい福祉課にてサービス利用計画の審査を行ない支給決定を行ないます。
6.サービス提供事業所との契約
受給者証を利用したいサービス提供事業所へ提示し、契約後、サービスの利用を開始します。
電話番号:0797-38-2043ファクス番号:0797-38-2178
芦屋保健福祉センター内
(芦屋市社会福祉協議会、芦屋メンタルサポートセンター、三田谷治療教育院)
電話番号:0797-31-0692ファクス番号:0797-32-7529(3事業所共通)
原則として、利用したサービスの費用の1割(定率負担)と、同行するヘルパーの分も含めた「交通費」、「食費」等が実費負担となります。
ただし、定率負担には所得に応じて月額負担上限額が設定されており、上限額以上の負担をしていただく必要はありません。
区分 | 対象となるかた | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯に属するかた |
0円 |
低所得 | 障がい者本人及び配偶者のいずれもが市民税非課税のかた |
0円 |
一般1 |
障がい者本人または配偶者が市民税を課税されているかたで、市民税所得割額が併せて16万円未満のかた 施設入所者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く |
9,300円 |
一般2 | 障がい者本人または配偶者が市民税を課税されているかたで、市民税所得割額が併せて16万円以上のかた |
37,200円 |
区分 | 対象となるかた | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯に属するかた |
0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯に属するかた |
0円 |
一般1 | 世帯の市民税所得割額の合計が28万円未満のかた |
4,600円 |
一般2 | 世帯の市民税所得割額の合計が28万円以上のかた |
37,200円 |
移動支援事業の報酬は、移動支援の支給決定内容によって「身体介護を伴う」「身体介護を伴わない」の区分に分けられます。また、時間帯によっても「夜間早朝」「日中」「深夜」の区分に分けられています。
単価の詳細については、「参考:単価表(エクセル:390KB)(別ウィンドウが開きます)」をご参照ください。
支援を行なった時間帯によって、下記の3つの区分に分けられます。
日中:8時から18時
夜間・早朝:6時から8時 又は 18時から22時
深夜:22時から6時
移動の介護を行なう際に実際の身体介護を行なったか否かではなく、日常生活にあって身体介護が必要なものであって、移動支援のサービス提供時にも当然に身体介護を提供されるかどうかによって判断するものとします。「身体介護を伴う場合」と「身体介護を伴わない場合」については、あくまでも報酬上の区分であり、実際に提供できるサービスに違いはありません。
対象となるのは次の通りです。
1.歩行・食事・排泄のうち2つ以上に身体的な介護を要する方
2.上記のいずれか1つに該当し、かつ次の(ア)(イ)のどちらかに該当する方
(ア)激しい他害行為や不適切行為、突発的な飛び出しがあり、行動に身体的な抑制が必要な方
(イ)意識消失を伴うてんかん発作が頻発する方
区分の決定については、支給決定の際に行う認定調査をもとに判断しています。認定調査にご協力いただく際には、直近の状況について詳細にお話しいただくようお願いいたします。